宮代町農業委員会新規就農者等取扱基準を制定しました。
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宮代町農業委員会では、農家・非農家を問わず新規就農を希望する方の就農における審査基準を設けました。(平成22年2月25日施行)
新規就農者の要件
- 町内在住者
- 研修等により農業技術の習得をしている。
- 年間150日以上の農作業従事
- 経営農地面積10a以上
- 農作物の販路が確保されている
以上、すべてに該当すること。
手続きについて
新規就農申請書と就農計画書を農業委員会へ提出し、農業委員会にて審査し、認定の適否を審査します。
報告義務
就農後3年間は、毎年耕作状況報告書を提出していただきます。
詳細につきましては、宮代町農業委員会へご相談ください。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農地調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!