住宅改修費の支給
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住宅改修費の支給を受けられる人
介護保険で住宅改修費の支給を受けられるのは、要介護認定を受け在宅で介護を受けている方です。要介護認定の申請を行う前に行った住宅改修・自立と判定された方のための住宅改修・入院中の方のための住宅改修については対象となりません。
介護保険で住宅改修できる内容
住宅改修の内容によって、介護保険の対象となるものと、そうではないものとに分かれます。
- 手すりの取り付け(工事が必要なもの)
- 床段差の解消(例:敷居を低くする・スロープを設置する・床のかさ上げをする)
- すべり防止や移動を楽にするための床の張り替え(例:浴室内床材を滑りにくいものにする・車椅子で移動しやすいように畳をフローリングにする)
- 引き戸等への扉の取り替え(例:開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替える・ドアノブの変更をする)
- 和式便器から洋式便座への便器の取り替え(福祉用具の購入で対象となるものを除く)
- その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる工事
介護保険の住宅改修で支給される金額
要介護状態区分に関わらず、1住宅について介護保険の対象工事にかかった費用のうち「20万円」までが対象となります。
申請するとかかった費用の9割、8割または7割が払い戻されます。(例えば、9割の場合、工事費用が25万円かかった場合、上限である20万円の9割、つまり18万円が戻ります。)自己負担分の負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
申請するとかかった費用の9割、8割または7割が払い戻されます。(例えば、9割の場合、工事費用が25万円かかった場合、上限である20万円の9割、つまり18万円が戻ります。)自己負担分の負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
申請方法
工事前
要介護認定の申請をしていない方は、要介護認定の申請をしてください。(以前に認定を受けた方でも有効期限が切れてしまっている場合は改めて申請が必要です。)
ケアマネジャーもしくは役場に、改修箇所が対象かどうか相談してください。
ケアマネジャーもしくは役場に、改修箇所が対象かどうか相談してください。
- 相談先
ケアマネジャーもしくは役場介護保険担当 - 相談時の持ち物
見積書(工事の内訳がわかるもの)・工事予定箇所の写真・工事予定箇所がわかる図面等(見積り等の書類が揃う前でも、ご相談をお受けできますのでお声がけください)
- 申請場所
役場介護保険担当 - 申請者
本人・家族・ケアマネジャー※ケアマネジャーが申請する場合は、記入・押印済みの申請書をお持ちください。 - 申請に必要な物
1.申請書※申請者名には被保険者名をお書きください。
2.住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等に記入してもらいます。)
3.住宅改修承諾書(住宅所有者が申請者本人のみの場合は不要)
4.見積書
5.見積内訳書
6.工事箇所がわかる平面図
7.改修箇所の日付入り写真(改修予定地にマーク)
8.受領委任払申請書(※受領委任払を行う場合)
工事後
- 領収書(※受領委任払の場合は保険給付分の請求書(宛名は宮代町長))
- 工事費用の内訳書※内訳書の合計額が領収書の額と同じになっていることをご確認ください。
- 工事前・工事後の改修箇所の日付入り写真
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修着工承認通知書
急いで住宅改修を行いたい場合
要介護認定の結果が出る前に住宅改修をすることも可能ですが、以下の点に注意してください。
- 工事着工前に要介護認定の申請を行ってください。以前に認定を受けた方でも有効期限が切れてしまっている場合は改めて申請が必要です。
- 自立(非該当)という判定が下りた場合は、支給申請ができません。
- 要介護認定の結果が出る前にお亡くなりになった場合、支給申請ができない場合があります。
- 入院中、入所中に住宅改修をして退院、退所に備える場合は、事前に支給申請はお受けできますが、退院、退所するまで給付は受けられません。
受領委任払
「償還払い」では、一度代金の全額を事業者へ支払わなければならないため、一時的な負担が大きくなります。「受領委任払い」では、利用者が支給に関する受領の権限を事業者に委任することで、町が直接事業者に支払いを行うため、利用者の一時的な負担が軽減されます。
受領委任払をご利用いただく際にはこちらをご確認ください。
受領委任払をご利用いただく際にはこちらをご確認ください。
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!