省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
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一定の要件を満たす住宅の省エネ改修を行った場合は、固定資産税が減額されます。
要件
家屋要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(貸家を除く。)であること。
- 居住部分が2分の1以上あること。
- 改修後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
改修工事要件
断熱改修に係る工事 | その他の工事 |
---|---|
・窓の改修工事(必須) ・床の断熱工事 ・天井の断熱工事 ・壁の断熱工事 | ・太陽光発電装置設置工事 ・高効率空調機設置工事 ・高効率給油器設置工事 ・太陽熱利用システム設置工事 |
令和8年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、1.又は2.に該当すること。※1
1. 断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合
※1 令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50 万円超であること。
減額の内容
工事完了日の翌年度に限り、省エネ改修を行った住宅の固定資産税額の3分の1を減額します。※
※住宅の床面積の120平方メートルまでの部分が対象となります。
申請方法
省エネ改修改修工事が完了した日から3ヶ月以内に下記書類を資産税担当へ提出してください。
- (省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書※
- 増改築等工事証明書(省エネ基準に適合した工事であることの証明書)※
建築士、指定確認検査機関または、登録住宅性能評価機関で発行 - 領収書の写し(省エネ改修工事に要した額がわかるもの。)
※申告書様式等については、申請届出からダウンロードできます。
注意事項
省エネ改修に伴う固定資産税の減額は1戸につき1度限りです。
耐震改修に伴う固定資産税の減額を受けている年度には省エネ改修に伴う固定資産税の減額の適用を受けることができません。
お問い合わせ
宮代町役場税務課資産税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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