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あしあと

    社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:214

    マイナンバー制度について

    マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用する制度です。
    国の機関や他市町村等との情報連携が可能になることで、窓口等での各種申請手続きの時に必要となる添付書類が削減されるなど、町民の皆さんの利便性の向上や行政事務の効率化が図られます。

    マイナンバーにより変わること

    • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
    • 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります。
    • 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます。
    • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
    • ITを活用することにより添付書類が不要になる等、利便性が向上します。

    マイナンバー利用にあたっての注意点

    マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
    ※他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。

    民間事業者のみなさまもマイナンバーを取り扱います。

    平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

    • 源泉徴収票の作成手続き
    • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き
    • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成 など

    詳しくは、デジタル庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    (参考)政府広報オンライン「マイナンバー」(別ウインドウで開く)

    マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

    マイナンバーには、利用・提供・保管制限などがあり、マイナンバーをその内容に含む個人情報について、適正な取扱いをする必要があります。このような民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会(特定個人情報の取扱いについて監視・監督する国の機関)が作成しています。
    詳しくは個人情報保護委員会のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    法人には法人番号が通知されます。

    平成27年10月から法人には法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
    詳しくは国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    特定個人情報保護評価書(PIA)

    特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル又はデータベース等)を保有しようとする者に対して、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することが原則として義務付けられています。具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表することとされています。特定個人情報保護評価は、「事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」「国民・住民の信頼の確保」を目的として実施するものです。個人のプライバシー等の権利利益の保護のためには、事後的な対応ではなく、事前に種々のリスクを分析し、対策を講ずることが重要となることから、特定個人情報ファイルを保有する前の段階で適切な保護措置を検討する必要があります。また、特定個人情報ファイルを取り扱う者が、入手する特定個人情報の種類、使用目的・方法、安全管理措置等について国民・住民に分かりやすい説明を行い、その透明性を高めることが求められます。特定個人情報保護評価は、評価実施機関が、どのような事務でどのような目的のために特定個人情報ファイルを取り扱うのか、個人のプライバシー等の権利利益の保護のためにどのような措置を講じているのかを具体的に説明することによって、国民・住民の信頼を確保することを目的としています。

     特定個人情報保護評価書の内容確認につきましては、マイナンバー保護評価書検索(別ウインドウで開く)から確認することができます。

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

    宮代町において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

    お問い合わせはコールセンターまで

    マイナンバーに関する不明な点については、コールセンターで対応しています。

    マイナンバー総合フリーダイヤル

     0120-95-0178

     「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします(平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分)。

     マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

     詳しくはマイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

     0570-783-578

     営業時間: 全日8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

     マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

     一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください(有料)。

     詳しくはマイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ご注意ください マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘等が急増しています

    マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報を聞き出そうとする事案が発生しています。
    埼玉県内でも、県の組織を名乗り、マイナンバーを聞き出そうとする不審な電話が確認されています。
    町や県が電話でマイナンバーを聞き出すことはありませんのでご注意ください。

    その他、

    • 行政機関を名乗り、マイナンバーや口座番号、資産情報等を取得しようとする電話
    • 手続きをしないと刑事問題になるなどと不安をあおる電話
    • マイナンバー占いと称して、マイナンバーを入力させるサイト

    などの事案が各地で発生しています。

    また、すでに、マイナンバー制度に便乗したとみられる詐欺被害が発生しています。
    不審な電話やメール等はすぐに切るまたは無視することとし、
    マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)や
    消費者ホットライン(188)に連絡・相談いただくか、
    内容によっては、お近くの警察や特定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口(03-6457-9585)へ相談してください。

    お問い合わせ

    宮代町役場企画財政課情報政策担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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