独自利用事務の情報連携に係る届出書(社会保障・税番号制度)
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独自利用事務の情報連携に係る届出について
宮代町において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例)に定めています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則に基づく届出書を個人情報保護委員会に提出し、承認されれば情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携ができるようになります。
宮代町で個人情報保護委員会に承認された独自利用事務の届出書は次のとおりです。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年宮代町条例第20号)に基づく事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 宮代町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年宮代町条例第10号)に基づく事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年宮代町条例第10号)に基づく事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第20号)に基づく事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 | 宮代町就学援助実施要綱(平成26年宮代町告示第24号)による事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出(町長)1
宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年宮代町条例第20号)による事務であって規則で定めるもの
根拠規範
届出書
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届出(町長)2
宮代町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年宮代町条例第10号)による事務であって規則で定めるもの
根拠規範
届出書
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届出(町長)3
届出書
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届出(町長)4
宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第20号)に基づく事務であって規則で定めるもの
根拠規範
届出書
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届出(教育委員会)1
届出書
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届出(教育委員会)2
根拠規範
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届出書
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宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
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