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    FAQ

    ふるさと納税の上限額を知りたい

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:163

    ふるさと納税をするつもりなのですが、2千円の自己負担額を除いたふるさと納税額の全額が控除される上限額はいくらですか?

    回答

    前年の所得金額や住民税額等を参考におよその上限額を算出します

     ふるさと納税は寄附した金額から2千円を差し引いた金額を所得税や住民税から控除できる制度となっています。確定申告でふるさと納税の申告を行った方は、所得税の還付と翌年度の住民税から控除を受けられます。

     ワンストップ特例制度を使った方は翌年度の住民税から控除を受けられ、上限内であれば寄附した金額から2千円を差し引いた全額が控除されます。

     寄附金控除は寄附した年分の税額から控除されるため、寄附する時点ではその年の所得や所得控除が確定していないことから、正確な上限額の算出ができません。そのため、前年の所得金額や住民税額等を参考におよその上限額を算出することになります。

    ふるさと納税の寄付金控除

     ふるさと納税に係る寄付金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2千円を超える部分の全額が控除されます。 

    ふるさと納税の控除の種類
    寄附金控除の種類 控除方法  控除額の計算  上限額
     (1)所得税寄附金控除 所得控除  (寄附金額-2千円)×所得税の税率×1.021 寄附金額が総所得金額等の40%
     (2)住民税基本控除 税額控除 (寄附金額-2千円)×10% 寄附金額が総所得金額等の30%
     (3)住民税特例控除 税額控除 (寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021) 控除額が住民税所得割額の20%

    ※所得税の税率は、令和20年度までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。

    ※所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。

    ※ふるさと納税ワンストップ制度を利用した場合、(1)所得税寄附金控除に相当する額が住民税から控除されます。

    ふるさと納税の上限額を求める計算式

     上記(3)住民税特例控除の上限額が、住民税所得割額の20%のため【住民税特例控除額(※(3)の計算式)=住民税所得割額×20%】のとき、2千円を超える部分が全額控除となる寄付金の上限額となります。 寄附金の上限額を「X」とすると【(X-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021)=住民税所得割額 ×20%】の計算式となり、ここから上限額「X」を求める式に直すと、次の計算式により上限額を求めることができます。

     X=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2千円 

     所得税の税率は、所得税の課税所得額に応じて段階的に分かれているため、上の計算式は所得税の課税所得額の階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。 

    総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)
    所得税の課税所得額 所得税の税率 上限額を求める計算式
     ~195万円以下 5% X =個人住民税所得割額×23.558%+ 2千円
     195万円超~330万円以下 10% X =個人住民税所得割額×25.065%+ 2千円
     330万円超~695万円以下 20% X =個人住民税所得割額×28.743%+ 2千円
     695万円超~900万円以下 23% X =個人住民税所得割額×30.067%+ 2千円
     900万円超~1800万円以下 33% X =個人住民税所得割額×35.519%+ 2千円
     1800万円超~4000万円以下 40% X =個人住民税所得割額×40.683%+ 2千円
     4000万円超~ 45% X =個人住民税所得割額×45.397%+ 2千円

    ※所得税の課税所得額は、総所得金額から所得控除額(社会保険料控除や扶養控除などの合計額)を差し引いた金額(千円未満の端数は切捨て)をいいます。給与所得者の場合は源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄から所得控除の額の合計額欄を除した金額です。

    ※個人住民税所得割額は、住民税の課税所得額に税率(町民税6%・県民税4)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。税額決定通知書では、「所得割額」として町民税と県民税の金額を分けて記載していますので、その合算額になります。調整控除以外の税額控除 (配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。

    ※この表では分かりやすいように所得税の課税所得額で階層を分けていますが、実際の計算では住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(扶養控除等の人的な所得控除額は、住民税よりも所得税の方が大きいためその差額)を控除した金額で行うため、所得税の課税所得額と一致しない場合がありますが、近い金額になります。

    ※個人住民税所得割額は、寄附した年の所得等から算出するため、寄附する時点ではその額を算出することはできません。

    ※寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合、又は住宅借入金等特別控除を受けている場合は、上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。 

    申告分離課税のみの場合
    所得税の所得区分 所得税の税率 上限額を求める計算式
    上場株式等に係る配当所得 15% X =個人住民税所得割額×26.779%+ 2千円
    株式等に係る譲渡所得
     先物取引に係る雑所得等 
     土地、建物等に係る長期譲渡所得
     土地、建物等に係る短期譲渡所得 30% X =個人住民税所得割額×33.687%+ 2千円
     土地等に係る事業所得等 40% X =個人住民税所得割額×40.683%+ 2千円

    総務省のホームページで、給与収入の方のふるさと納税の上限額の目安が、家族構成に応じて示されていますので、参考にしてください。 

    総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について (soumu.go.jp)

    【ご注意ください】確定申告するとワンストップ特例が無効に!

    ワンストップ特例制度とは、次の条件を満たす方であれば確定申告を行わずに税金の控除を受けられる制度です。

    1. 勤務先で所得税の年末調整が済んでいる給与所得者等、その年に確定申告を行う必要がない方
    2. 1月1日~12月31日までの1年間で寄附先が、5自治体以下の方

     ワンストップ特例をした方が、医療費控除等の申告により確定申告をした場合、ふるさと納税の「ワンストップ特例」の適用を受けられません。確定申告をするときには寄附金控除をお忘れなくお願いいたします。


    お問い合わせ

    税務課 町民税担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-1098

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