個人情報について
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平成16年3月25日
宮代町公式ホームページでは、「宮代町個人情報保護条例」に基づき、個人情報の適切な運用につとめます。当町では、利用者からご提供いただいた個人情報の収集・使用・保護について以下により取り扱い、これを遵守します。
個人情報とは
宮代町公式ホームページを通して提供を受けた住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等、特定の個人を識別できる情報をいいます。
個人情報の収集
個人情報を収集するときはその目的を明示し、本人の同意により収集することを原則とします。またインターネット上の技術(クッキー等)を用いて匿名情報を収集することはしません。
個人情報の使用
宮代町個人情報保護条例で定める場合を除き、個人情報の目的外使用は一切いたしません。但し、本人がその目的に同意したものについてはその項目に限り、住民サービスを目的としてサイト上で公開します。
個人情報の保護
収集した個人情報については、ホームページ管理者が厳重に管理し、漏洩、不正流用、改ざん等の防止に適切な対策を講じます。
宮代町個人情報保護条例
第2章 個人情報の収集及び登録
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。
- 思想、信教及び信条に関する事項
- 社会的差別の原因となるおそれのある事項
- 犯罪に関する事項
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等に定めがあるとき。
- 出版、報道等により公にされているとき。
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。
- 争訟、選考、指導、相談等の事務若しくは事業であって、本人から収集したのでは、その目的を達成することができないと認められるとき、又は事務若しくは事業の性質上本人から収集したのでは当該事務若しくは事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
- 国若しくは地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第12条第1項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合であって、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が宮代町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて必要があると認めたとき。
以下略
宮代町長が管理する個人情報の保護に関する規則
宮代町電子計算委託業務の管理運営に関する規程
職員のインターネット利用にあたってのガイドライン
住民基本台帳ネットワーク等のセキュリティに関する指針
(以下抜粋)
本指針策定の目的
住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)では、全住民の大切な個人情報である本人確認情報が取り扱われる。したがって、住基ネットに携わる宮代町にあっても、基本法である「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」はじめ関連諸法令(「住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)」、「住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)」)に則るとともに、内外の個人情報保護制度、保護技術等の動向を踏まえ、制度、技術及び運用の各面にわたる総合的な安全確保措置をとる必要があることから以下に指針を定めることとした。
なお、関連法令の改正や住基ネット等の技術的な仕様変更がある場合においては、その都度、後述するセキュリティ会議にはかり、本指針の改訂を行うものとする。
なお、関連法令の改正や住基ネット等の技術的な仕様変更がある場合においては、その都度、後述するセキュリティ会議にはかり、本指針の改訂を行うものとする。
適用範囲
本指針は、住基ネットをその適用範囲とするとともに、住民記録システム等、住基ネット以外の住民基本台帳法で規定する事務及び住民情報に係わる諸システムについてもその対象とする。
指針の内容
- 責任体制の確立
- セキュリティ会議の設置
- 宮代町情報公開・個人情報保護審議会
- セキュリティ監査体制の確立
- 教育・研修
- サーバー室の入退室管理
- アクセス管理
- 住基ネットの情報資産の管理
- サーバーに係る帳票
- ハードウェア管理の留意事項
- ソフトウェア管理の留意事項
- ネットワーク管理の留意事項
- 緊急時対応計画
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