令和8年9月1日から生活道路の法定速度が変わります
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生活道路における法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます
改正道路交通法施行令の施行に伴い、令和8年9月1日(火)から、全国の生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。交通事故を防止し、歩行者や自転車、そしてドライバーの安全を守るための大切な改正です。皆様のご理解と安全運転へのご協力をお願いいたします。
改正のポイント
対象となる道路:住宅街など、主に地域住民の日常生活に利用される「生活道路」(※中央線や速度規制が設けられていない一般道路など)
変更内容:自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。


自動車の法定速度が60キロメートルのままの道路
〇道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路 〇道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路 〇高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの 〇自動車専用道路 (注)道路標識等により個別に最高速度が指定されている道路では、その指定された速度が優先されます。
関連リンク
埼玉県警察ホームページ
お問い合わせ
宮代町役場くらし安全課防犯・交通安全担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線272、278(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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