令和8年度介護保険料算定に関するお知らせ(特例措置・特例減免)
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令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置を行います。
※この措置は介護保険事業の安定的な運営のために行われるものです。
特例措置
対象者
第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日現在で宮代町に住所を有する方
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方
内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)個人住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判断します。そのため個人住民税は「非課税」でも介護保険料の算定においては「課税」とみなす場合があります。
特例減免
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記(2)の特例措置は行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
- 住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
- 特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。
Q&A
特例措置により保険料が高くなることはありますか?
税制改正前(令和7年度)と同様の所得計算及び課税・非課税判定で保険料算定を行うため、各収入や世帯の課税状況に変動がなければ、保険料額も税制改正前と同額になります。
町民税は非課税ですが、介護保険料では課税扱いになっているのはなぜですか?
令和8年度の介護保険料では、安定した介護保険事業の運営のため、税制改正の影響を受けないようにする特例措置が行われているためです。法律に基づいた全国一律の措置となります。
給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、昨年度同様に介護保険料を算定します。
年金収入しかありませんが、特例措置の対象になるのですか?
年金収入のみの方は、特例措置の対象になりません。
特例措置はいつまで続くのですか?
令和8年度の保険料に限ります。
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
