【事業者の方へ】7月1日から障がい者雇用率の引き上げられました
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障がい者雇用率の引上げについて
障がい者雇用義務とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、その雇用する従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を、国が定める「法定雇用率」以上とするように義務付けられています。
令和8年7月1日から障がい者雇用率が引き上げられました
令和8年7月1日から、下表のとおり、障がい者雇用率が引き上げられました。あわせて、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲(従業員規模)も変わりました。
| 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の範囲(従業員の人数) | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
【リーフレット】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
障がい者を雇用しなければならない事業主には、以下の義務がありますので、ご注意ください。
- 毎年6月1日時点での障がい者雇用状況のハローワークへの報告
- 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の専任(努力義務)
詳細については、ハローワーク春日部までお問い合わせください。
問い合わせ先
【ハローワーク春日部】
平日 8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
〒344-0062 春日部市粕壁東1-20-30 春日部労働総合庁舎3階
電話 048-615-9225
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光・ふるさと納税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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