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あしあと

    【事業者の方へ】7月1日から障がい者雇用率の引き上げられました

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    • ID:26527

    障がい者雇用率の引上げについて

    障がい者雇用義務とは

    「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、その雇用する従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を、国が定める「法定雇用率」以上とするように義務付けられています。

    令和8年7月1日から障がい者雇用率が引き上げられました

    令和8年7月1日から、下表のとおり、障がい者雇用率が引き上げられました。あわせて、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲(従業員規模)も変わりました。

    障がい者の法定雇用率の引き上げ

    令和6年4月令和8年7月
    民間企業の法定雇用率2.5%2.7%
    対象事業主の範囲(従業員の人数)40.0人以上37.5人以上

    【リーフレット】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

    障がい者を雇用しなければならない事業主には、以下の義務がありますので、ご注意ください。

    • 毎年6月1日時点での障がい者雇用状況のハローワークへの報告
    • 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の専任(努力義務)

    詳細については、ハローワーク春日部までお問い合わせください。

    問い合わせ先

    【ハローワーク春日部】

    平日   8時30分~17時15分
    (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

    〒344-0062   春日部市粕壁東1-20-30 春日部労働総合庁舎3階
    電話   048-615-9225


    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課商工観光・ふるさと納税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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