医療費の助成・自立支援医療制度(育成医療)
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・医療費の助成・自立支援医療制度(育成医療)
手術などの治療により、身体の疾患・障がいを軽減させる医療に係る費用の一部を公費で負担します。
対象者
18歳未満で、現在身体に障害があるか、または既存する疾病があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められ、手術などの治療により確実な治療効果が期待できる児童
主な適用例
1.肢体不自由………………………………側弯症、水頭症など
2.視覚障害…………………………………斜視、眼瞼(がんけん)下垂、白内障 など
3.聴覚・平衡機能障害……………………外耳道閉鎖、耳鼻咽喉(いんこう)閉鎖不全 など
4.音声・言語・そしゃく機能障害………口唇口蓋裂(こうしんこうがいれつ)、扁桃肥大 など
5.心臓機能障害……………………………心室中隔欠損、動脈狭窄 など
6.腎臓機能障害……………………………慢性腎不全、水腎症 など
7.小腸機能障害……………………………小腸軸捻転、鼠径(そけい)ヘルニア など
8.肝臓機能障害……………………………胆道閉鎖症、肝硬変 など
9.その他の内臓機能障害…………………気管支狭窄(きょうさく)、尿道上下裂 など
10.免疫機能障害 …………………………抗HIV療法
指定医療機関
育成医療の対象となる治療を実施する医療機関は、あらかじめ指定されています。指定された病院・調剤薬局などのみ、この制度を利用できますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
1.育成自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
様式は宮代町役場福祉課(7番窓口)にあります。
2.指定医療機関が作成した意見書(育成医療)
様式は宮代町役場福祉課(7番窓口)にあります。申請前に医療機関で作成してもらう必要があります。意見書の有効期限は作成日から3か月です。
3.同意書(世帯の課税状況等を調べることに関する同意書)様式はダウンロード可能
4.健康保険の記号・番号・保険者名称がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルアプリが入ったスマートフォンとマイナンバーカード及び4桁の暗証番号)
5.市町村民税課税(非課税)証明書(転入などにより宮代町で確認することができない場合のみ)
6.非課税の場合は、年金・手当など収入がわかる書類(通帳など)
7.マイナンバーカードなどの個人番号を確認できる書類
8.本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
費用負担
原則として、掛かった医療費の1割となりますが、前年の収入状況に応じて、負担額の月額上限があります。
所得区分 | 負担割合 | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当する(※2) | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない(※2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税非課税世帯 | 本人収入 | 826,500円以下 | 1割 | 2,500円 | 同左(認定の必要なし) |
826,500円超 | 1割 | 5,000円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税課税世帯 | 市町村民税額(所得割) | 33,000円未満 | 1割 | 5,000円 | 5,000円 |
33,000円以上 235,000円未満 | 1割 | 10,000円 | 10,000円 | ||
235,000円以上(※1) | 1割 | 20,000円 | 育成医療対象外 | ||
※1 市町村民税課税額が235,000円以上の世帯の方が対象となるのは令和9年3月31日までの
経過措置となっています。
※2「重度かつ継続」の対象範囲
1.障害の種類:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の
抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
2.医療保険の高額療養費で多数該当の人
申請書など様式のダウンロード
自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
