医療費の助成・自立支援医療制度(更生医療 )
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身体障害者手帳所持者で、その障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される医療に係る費用の一部を公費で負担します。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の判定により必要と認められた人
主な適用例
1.視覚障害……………………………………………網膜はく離手術、水晶体摘出手術、角膜移植術
2.聴覚障害……………………………………………外耳形成術、鼓膜穿孔(せんこう)閉鎖術、鼓膜形成術
3.肢体不自由…………………………………………関節形成術、人工関節置換術、運動神経切除術
4.心臓機能障害………………………………………人工弁置換術、ペースメーカー移植術
5.腎臓機能障害………………………………………人工血液透析、腎移植術、腎移植後抗免疫療法
6.肝機能障害…………………………………………肝移植術、肝移植後抗免疫療法
7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害……抗HIV療法
指定医療機関
更生医療の対象となる治療を実施する医療機関は、あらかじめ指定されています。
指定された病院・調剤薬局などのみ、この制度を利用できますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
1.自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
2.指定医療機関が作成した意見書(更生医療)、概算額算定表、その他書類(レントゲンフイルム、心電図など)
様式は宮代町役場福祉課(7番窓口)にあります。申請前に医療機関で作成してもらう必要があります。意見書の有効期限は作成日から3か月です。
3.同意書(世帯の課税状況等を調べることの同意書)様式はダウンロード可能
4.健康保険の記号・番号・保険者名称がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルアプリが入ったスマートフォンとマイナンバーカード及び4桁の暗証番号)
5.市町村民税課税(非課税)証明書(転入などにより宮代町で確認することができない場合のみ)
6.非課税の場合、年金・手当など収入がわかる書類(通帳など)
7.マイナンバーカードなどの個人番号を確認できる書類
8.本人確認をできる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
費用負担
原則として、掛かった医療費の1割となりますが、前年の収入状況に応じて、負担額の月額上限があります。
所得区分 | 負担割合 | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当する(※2) | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない(※2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税非課税世帯 | 本人収入 | 826,500円以下 | 1割 | 2,500円 | 同左(認定の必要なし) |
826,500円超 | 1割 | 5,000円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税課税世帯 | 市町村民税額(所得割) | 33,000円未満 | 1割 | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
33,000円以上 235,000円未満 | 1割 | 10,000円 | 医療保険の自己負担限度額 | ||
235,000円以上(※1) | 1割 | 20,000円 | 更生医療対象外 | ||
※1 市町村民税課税額が235,000円以上の世帯の方が対象となるのは令和9年3月31日までの経過
措置となっています。
※2 「重度かつ継続」の対象範囲
1.障害の種類:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後
の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
2.医療保険の高額療養費で多数該当の人
申請書など様式ダウンロード
自立支援医療費支給認定申請書(更生医療)
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
