公示送達の電子化について
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公示送達とは
公示送達とは、宮代町が納税義務者に通知等を行うに当たり、その者の所在が不明である場合などに、一定期間の掲示をすることで相手方に通知等が到達したとみなす制度です。
書類の送達と公示送達の手続き
通常の取扱いによる郵便(普通郵便)により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定(地方税法 第20条 第4項)。たとえば、普通郵便などで送った納税通知書や督促状などの書類が町に戻ってこなければ、その時点で「送達された」とみなされます。
一方で、発送した書類が町に返戻された場合は、ただちに公示送達を行うのではなく、まず所在の調査を行います。それでもなお送付先が確認できないときに、初めて公示送達の手続きに進みます。具体的には、宮代町役場掲示場および宮代町ホームページに「書類をお預かりしています」という内容を掲示します。そして、この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされる仕組みとなっています(地方税法 第20条の2 第3項)。
電子掲示について
地方税法において、公示事項を不特定多数の者が閲覧できる状態に置くことを加える改正がされたため、従来の役場掲示場に加えて、令和8年5月21日から町ホームページにて公示送達に係る文書を掲示します。
注意事項
●町ホームページ更新等の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲示となる場合がありますので、ご了承ください。
●公示送達の掲示期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(町ホームページにおける掲示をした日から1~2週間程度です。)
●個人情報等の理由により、町ホームページにおける掲示が適切ではないもの等については、一部の文書を掲示しないことがあります。
個人情報の取扱いに関する注意事項
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
●公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
●公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
お問い合わせ
宮代町役場税務課徴収担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線237、238、239(1階1番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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