町・県民税の申告、所得税の確定申告が始まります
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町・県民税の申告、所得税の確定申告が2月16日(月)から始まります
2月16日(月)から町・県民税の申告、所得税の確定申告が始まります。申告期間中は会場が大変混雑します。申告書の郵送提出、電子申告など混雑緩和へのご協力をお願いします。
町・県民税の申告期間、受付時間、受付会場
●受付期間● 2月16日(月)〜3月16日(月) ※土日祝の受付はございません
●受付時間● (1)8時30分〜11時 (2)13時〜15時30分 ※変更となる場合があります
●受付会場● 宮代町役場1階101・102会議室
受付日程表(お住いの地区が指定された日に来場してください)
| 日程 | 受付対象地区 |
|---|---|
| 2/16(月) | 百間4~6丁目・宮代1~3丁目 |
| 2/17(火) | 東姫宮1~2丁目・百間1~3丁目 |
| 2/18(水) | 全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得のある方 |
| 2/19(木) | 字道佛・道佛1~3丁目・字百間・笠原1~2丁目 |
| 2/20(金) | 全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得のある方 |
| 2/24(火) | 姫宮・西原・宮東・中島 |
| 2/25(水) | 全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得のある方 |
| 2/26(木) | 東・中・金原・逆井・山崎 |
| 2/27(金) | 全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方 |
| 3/2(月) | 本田1~5丁目 |
| 3/3(火) | 東粂原・西粂原・国納・須賀・大字和戸・和戸横町1~2丁目 |
| 3/4(水) | 全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方 |
| 3/5(木) | 和戸1~5丁目 |
| 3/6(金) | 全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方 |
| 3/9(月) | 学園台1~4丁目 |
| 3/10(火) | 字川端・川端1~4丁目 |
| 3/11(水) | 全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方 |
| 3/12(木) | 宮代台1~3丁目・中央1~3丁目 |
| 3/13(金) | 全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方 |
| 3/16(月) | 全地区 ただし事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方を除く |
事業・不動産所得は水曜と金曜のみの受付です!
滞在時間短縮のため提出書類はご自宅で作成を!
・収支内訳書
・医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書(内訳書)
※会場で代行作成は行いません
※記入スペースはありません
※医療費控除またはセルフメディケーション税制を受ける方は、明細書が完成していないと受付できません。ご自宅で作成の上、ご来庁ください。
会場は混雑が予想されます!郵送や電子で申告を!
町・県民税の申告は郵送か電子で
町・県民税申告書に必要事項を記入し、源泉徴収票や控除証明書などを同封し、3 月16日(月)までに郵送してください。 後日、お問い合わせすることがあるため、電話番号を必ずご記入ください。証明書類を貼り付ける場合は、提出前にコピーをとり、医療費控除またはセルフメディケーション税制を申告される方は明細書を同封してください。
電子で申告される方
パソコンで申告される方はこちら→eLTAX申告通知ポータルTOP画面
スマートフォンで申告される方は下記二次元コードを読み取ってください。

あなたは町・県民税の申告が必要ですか
町・県民税の申告は、町・県民税の額を計算するための基礎資料となるほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、児童手当などの算定資料となります。該当する方は必ず申告してください。
令和8年1月1日現在宮代町に住所があり、かつ、令和7年中に所得があった方は原則申告が必要です。申告が必要かどうかは「町・県民税申告書 提出フローチャート」でご確認ください。

申告に必要なもの
以下に該当するものをすべてお持ちください。
- 町・県民税申告書(こちらからダウンロードできます)
- マイナンバーが確認できるものとご本人確認ができるもの(注釈)
- 令和7年中の収入がわかるもの(源泉徴収票や支払調書、記入済みの収支内訳書など)
- 社会保険料等の控除証明書か領収書など
- 生命保険料控除や地震保険料控除の証明書
- 医療費の領収書と記入済みの医療費の明細書
- 障害者手帳か障害者控除対象者認定書
- 学生証
- その他控除の証明書など
| 個人番号カード をお持ちの方 | 通知カードをお持ちの方 |
|---|---|
| 個人番号カード(コピー可) | 通知カードとご本人確認ができるもの(コピー可) 例 運転免許証や健康保険証など |
所得税の確定申告 申問 春日部税務署048・733・2111
●受付期間● 2月16日(月)〜3月16日(月)[土日祝除く※3月1日(日)は開庁]
●受付時間● 8時30分〜16時 9時相談開始
●受付会場● 春日部税務署 春日部市大沼2-12-1
町内在住の方の確定申告は、春日部税務署で受付しています。
春日部税務署では、2月13日(金)以前に所得税・個人消費税・贈与税の確定申告の相談を希望される場合は事前に電話予約が必要です。
所得税の確定申告はe-Taxか郵送で
スマートフォン、パソコンから e-Taxで、または国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成し郵送してください。郵送先:〒330-9587 関東信越国税局業務センター(住所記載不要)
さあ自宅でe-Tax
春日部税務署では入場するのに入場整理券が必要です
入場には『入場整理券』が必要です!
会場内の混雑緩和のため、入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で受け取るか、国税庁LINE公式アカウントでの事前発行をご利用ください。 当日の配布状況は、国税庁ホームページから確認できます。
所得税の確定申告が必要な方
●営業・農業・不動産などの事業所得の場合
・所得合計が所得控除合計を超える方
●給与収入の場合
・令和7年中の給与収入が2千万円を超える方
・給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
・2カ所以上から給与を受けとっている方
●年金収入の場合
・年金収入が400万円を超える方
・年金収入が400万円以下で、年金以外の所得合計が20万円を超える方
必ず春日部税務署で申告を(町会場受付不可)
・青色申告
・利子所得
・雑損控除の申告
・商品先物取引、投資信託等に伴う収入の申告
・株式、土地、建物等を売った場合の譲渡所得の申告
・総合課税の譲渡所得の申告
・住宅借入金等特別控除の初回の申告
・認定住宅新築等特別税額控除の申告
・特定増改築等住宅借入金等特別控除の申告
・令和7年中に新規に事業を開始した方の申告
・令和7年中にお亡くなりになった方の申告
・令和6年分以前の申告
・収支内訳書(事業、農業、不動産)が完成していない方の申告
・外国に住んでいる人を扶養している方の申告
申告が不要な方
- 給与所得のみで、勤務先から宮代町に給与支払報告書が提出されている方で、控除内容に変更がない方(報告書が提出されているかは勤務先にご確認ください。)
- 公的年金収入のみの方で、控除内容に変更がない方
申告が必要かどうかは、「町・県民税申告書 提出フローチャート」をご確認ください。
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
