(民法等の一部改正)父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
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父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権・看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法の規定を見直すものです。
民法等改正法の詳細については、下記ホームページやパンフレット等をご確認ください。
法務省ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)
パンフレット(別ウインドウで開く)『父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました』(外部リンク)
ポスター(別ウインドウで開く)『父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました』(外部リンク)
動画(別ウインドウで開く)『離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~』(約37分)【youtube法務省チャンネル】(外部リンク)
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども安心担当(こども家庭センター)
電話: 0480-34-1111(代表)内線362(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
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