交通事故被害者のご家族への援護金について
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交通遺児等救護一時金
★ 交通事故被害者のご家族への援護金について
埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
※交通遺児等・・・交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により死亡又は重い障害を負った保護
者に養育されている18歳以下の子供をいいます。
★ 給付対象者
埼玉県内に在住する原則令和7年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等になった日現在18歳以下)
★ 給付額
子供1人につき10万円(1回のみ)
★ 給付時期
令和8年11月又は令和9年5月
★ 提出期限
令和8年11月給付分…令和8年8月31日(月)まで
令和9年5月給付分…令和9年2月26日(金)まで
★ 申請書類
各市町村、学校等で配布します。
★ 提出先
みずほ信託ウェルスマネジメント推進部信託業務開発チーム(公益信託事務所) に郵送又は御持参ください。
住所:東京都千代田区丸の内1-3-3 電話:03(6631)7638
★ お問い合わせ
埼玉県交通安全対策協議会 電話:048(825)2011
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課 電話:048(830)2955
お問い合わせ
宮代町役場くらし安全課防犯・交通安全担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線272、278(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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