交通事故被害者のご家族への援護金について
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交通遺児等救護一時金
★ 交通事故被害者のご家族への援護金について
埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
※交通遺児等・・・交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により死亡又は重い障害
を負った保護者に養育されている児童又は生徒
★ 給付対象者
埼玉県内に在住する乳幼児並びに小・中・高等学校及び各種学校等に在学する
平成19 年4月2日以降に生まれた交通遺児等で、埼玉県交通安全対策協議会の設けた基準に該当する者
★ 給付額
子供1人につき10万円
★ 給付時期
令和8年5月上旬(4月末までに「給付決定通知書」を送付します。)
★ 申込み期限
令和8年1月30日(金)まで
★ 申請書類
各市町村、学校等で配布します
★ 提出先
みずほ信託銀行浦和支店に郵送又は御持参ください。
住所:さいたま市浦和区高砂2-12-10 電話:048(822)0191
★ お問い合わせ
埼玉県交通安全対策協議会 電話:048(825)2011
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課 電話:048(830)2955
お問い合わせ
宮代町役場くらし安全課防犯・交通安全担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線272、278(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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