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あしあと

    宮代町空家等除却補助金

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:24910

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    宮代町では、老朽化した危険な空き家の除却を促進し、安全・安心で良好な住環境を確保するため、空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

    対象となる空家

    宮代町空家等対策協議会において、特定空家等又は管理不全空家等として認定された空家

    補助対象者

    補助の対象となる空家等の所有者又はその相続人(包括受遺者を含む。)である個人(補助対象者が複数いるときは、これらの者全員の同意を得た代表者)

    ただし、以下の条件に該当する場合は、補助を申請することはできません。

    ・空家法第13条第2項又は空家法第22条第2項の規定による勧告を受けている者

    ・町税を滞納している者

    ・宮代町暴力団排除条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員

    補助金額

    補助対象経費の2分の1。最大で15万円となります。

    注意事項

    ・補助金の交付決定前に契約した除却工事には、本補助金を交付できません。必ず、補助金の交付決定後に契約して工事に着手してください。

    ・必ず補助金の交付を受けた年度内に実績報告書を提出してください。

    ・空家を除却することにより、当該敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される場合があります。

    ・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき、又は補助金の交付決定の条件に違反したときは、交付決定額の全部又は一部を取り消すことがあります。

    必要書類

    □ 補助対象空家等の位置図 

    □ 補助対象空家等の現況写真

    □ 補助対象事業に係る見積書の写し

    □ 管理不全空家等認定書の写し又は特定空家等に係る改善措置助言・指導通知書の写し

    該当する場合に必要な書類

    □紛争等が生じた場合の誓約書又は除却等に係る同意書(補助対象者が複数いる場合)

    □納税証明書(町外申請者の場合)

    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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