中川・綾瀬川流域の特定都市河川浸水被害対策法の適用について
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中川・綾瀬川流域は、特定都市河川浸水被害対策法が全面的に適用されました。
中川・綾瀬川流域は、令和7年7月1日から特定都市河川浸水被害対策法が全面的に適用され、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、都道府県知事等の許可が必要となります。
許可を受けずに雨水浸透阻害行為や雨水貯留浸透施設の機能を阻害する行為をした場合などは法律により罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。

雨水浸透阻害行為とは
1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)
4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

雨水浸透阻害行為の許可担当窓口
1. 対象面積1,000平方メートル以上1ha未満
・開発が伴うもの:宮代町未来のまち整備課 建築開発担当 内線345
・それ以外のもの:宮代町まちづくり建設課 道路担当 内線336
2. 対象面積が1ha以上
埼玉県県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話:048(830)5164(直通)
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課道路担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線332、333、334、335、336(2階12番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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