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あしあと

    ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

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    ハンセン病について

    ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、まだ治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
    かつては「らい病」と呼ばれていましたが、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

    ハンセン病元患者家族に対する補償金制度があります

    令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。

    補償金の請求窓口について

    請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省が窓口になります。
    なお、請求期限は、令和11年(2029年)11月21日までです。

    厚生労働省【補償金相談窓口】
    あて先〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて
    電話番号03-3595-2262
    受付時間10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
    メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp

    厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課健康増進担当(保健センター)

    電話: 0480-32-1122

    ファックス: 0480-32-9464

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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