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    「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十二回特別弔慰金)

    • [初版公開日:]
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    • ID:24595

    戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

    特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方の尊い犠牲に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、基準日(令和7年4月1日)において恩給法による公務扶助料・特別扶助料・戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、遺族のうち代表者1名に対して支給されるものです。

    第十二回特別弔慰金

    終戦80周年の節目にあたり、令和7年4月1日から「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始します。

    支給対象者

    支給対象者と支給要件
     順位対象者 支給要件 
     1令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方主に、戦没者等の配偶者の方(遺族以外の方と結婚していない方)です。 
     2戦没者等の子戦没者等の死亡当時、胎児であった方も含まれます。 
     3戦没者等の  (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。 
     4上記 (1) から (3) 以外の戦没者等の三親等以内親族(甥、姪等)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

    ※戦没者等の死亡当時の遺族であること (戦没者等の死亡日以前に生まれていること) が条件です。

    ※支給対象者が令和7年4月1日以降に亡くなった場合、その方のご遺族が「相続人」として請求できます。詳しくはご相談ください。


    支給内容

    額面27万円5千円、5年償還の記名国債

    請求期間

    令和7年4月1日 から 令和10年3月31日 まで

    ※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますので、ご注意ください。

    請求方法

     請求期限までに請求書類を福祉課へ提出してください。 請求に必要な書類は福祉課で配布します。

     また提出の際には戸籍書類等の添付書類が必要です。請求者の状況に応じて、必要な書類が変わります。

     詳しくはお問い合わせください。

     

    国債交付までにかかる期間

    請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年かかります。

    ※ 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等) と請求者の居住都道府県が異なるときは、更に時間がかかります。

    問い合わせ先

    福祉課 福祉支援担当

    電話  0480-34-1111  内線325

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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