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あしあと

    【不足額給付】定額減税を補足する給付金について

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    定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

     令和6年度に、令和6年分推計所得税額を用いて「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」を実施しました。

     令和6年分所得税額が確定したところで、調整給付の給付額に不足が生じた方などに不足分を給付(不足額給付)します。

    不足額給付については、個々の所得・課税状況により算定結果がさまざまです。確認書、申請書等は8月上旬頃を目安に発送いたしますので、ご自身が対象と思われるにも関わらず、書類が届かない場合にはお問い合わせくださいますようよろしくお願いいたします。また、ページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。


    不足額給付の支給対象者

    不足額給付要件に該当する方へ「個人単位」で給付を行います。

    ●令和7年1月1日時点で宮代町に住民登録がある
    ●納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下

    上記の要件を満たし、以下の不足額給付要件1、2に該当する方は支給対象となる可能性があります。

    ※当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は不足額給付の対象となりません

    ▶給付額算定の基準日
     令和7年6月2日現在の住民税課税情報をもとに算定しています。基準日以降の課税情報の変更については給付額に反映できません。


    ■不足額給付要件1

    令和6年分所得税および定額減税の実績額等から算定した、『本来給付すべき額』と、『令和6年度に実施した定額減税補足給付の額』との間で差額が生じた方。

    --------------------------------------
    ★対象となりうる可能性がある方★
    --------------------------------------

    1. 令和5年分所得に比べて、令和6年分所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方(例:退職や事業不振等)
    2. 令和5年度に所得がなく、令和6年中に所得がある場合(例:令和6年中に就職した)
    3. 子どもの出生等の理由から、令和6年中に扶養親族数が増加した方
    4. 定額減税調整給付金の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方

    給付額

    令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額



    ■不足額給付要件2

    個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方であって、以下のすべての要件も満たす方

    ≪要件≫

    1. 本人が定額減税の対象外で、所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
    2. 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
      ※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など
      ※扶養親族等としても定額減税の対象外
    3. 低所得世帯向け給付※の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
      ※R5非課税世帯給付:7万円給付、R5均等割りのみ課税世帯給付:10万円給付、R6非課税化給付:10万円

    --------------------------------------
    ★対象となりうる可能性がある方★
    --------------------------------------

    1. 青色事業専従者、事業専従者(白色)
    2. 合計所得金額48万円超の者

    給付額

    原則4万円(定額)
    ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円


    申請手続

    ●「調整給付金(不足額給付分)」支給のお知らせ」が届いた方(8月上旬発送)

    【対象】調整給付金(当初給付分)を受給された方、または公金受取口座を登録されている方

    ・通知文に記載の確認事項に相違がなく、振込先口座に変更がない場合は、給付金の支給に関する申請・手続きは必要ありません

    ・振込先口座の変更や確認事項に相違がある、給付を辞退される場合は、令和7年8月15日(金)までに、ご連絡ください。

    ※公金受取口座を登録されていても、直近でお手続きをされている等の理由で、振込先口座の確認が必要な場合もあります。


    ●「調整給付金(不足額給付分)」支給確認書」または「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方(8月中旬以降、順次発送)

    支給確認書(申請書)の返送(郵送)をしてください

    ・記載事項の確認・必要事項の記入をいただき、振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座番号等)がわかる資料の写しを同封の返信用封筒で送り返してください。

     なお、申請書の方は口座情報がわかる資料の写しのほか、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等)の写しや「必要に応じて提出いただく書類」がございます。詳しくは申請書の「提出書類」欄をご確認ください。


    支給時期

    ●「調整給付金(不足額給付分)」支給のお知らせ」が届いた方
    令和7年8月28日(木)に、通知文記載の振込先口座に振り込みます。


    ●「調整給付金(不足額給付分)」支給確認書」または「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方
    返送された支給確認書(申請書)が町に到着したのち、おおむね30日程度で指定の口座に振り込みます。


    申請締切日

    令和7年10月31日(金) ※郵送の場合は、当日消印有効


    (参考)定額減税に関する情報について

    ●個人住民税の定額減税や所得税の定額減税に関する情報
     ▶個人住民税について
     【宮代町】令和6年度個人町県民税における定額減税について
     個人住民税の税額及び算定根拠については、税務課町民税担当(内線232・233)へお問い合わせください。

     ▶所得税について
     定額減税を含む所得税の税額及び算定根拠については、春日部税務署(048-733-2111)へお問い合わせください。


    ●定額減税や各種給付金に関する国からの情報
    内閣官房ホームページ(別ウインドウで開く)「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)」
    国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)「定額減税特設サイト」

    給付金を装った詐欺にご注意ください

     給付金を装った振り込め詐欺や、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に十分ご注意ください。
     不審な電話やメール等を受けた場合には、宮代町消費生活センター(0480・34・1111内線524)や警察(相談専用電話 #9110)などにご相談ください。

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

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