認可地縁団体の印鑑登録について
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認可地縁団体の印鑑登録
認可地縁団体の印鑑登録制度は、団体の印鑑を公に証明するものです。

印鑑登録できる人
次のいずれかに該当する人が申請できます。
- 認可地縁団体の代表者
- 地方自治法施行規則第19条第1項第1号へ に規定する職務代行者
- 地方自治法第260条の9 に規定する仮代表者
- 地方自治法第260条の10 に規定する特別代理人
- 地方自治法第260条の24 または 第260条の25 に規定する清算人

申請に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 登録する認可地縁団体の印鑑
- 代表者等の個人の実印
- 代表者等の個人の印鑑登録証明書(代表者等の住所が宮代町以外の場合)
- 登録する認可地縁団体の印鑑
- 委任状(代理人による申請の場合)

登録する印鑑は、次のいずれかに該当するものは受け付けられません
- 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
- ゴム印等変形しやすい材質のもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 外枠のないもの
- 機械製造により大量に生産されたもの
- その他認可地縁団体の印鑑として適当でないもの
各種様式
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お問い合わせ
宮代町役場地域支援課地域振興担当
電話: 0480-33-3846(代表)コミュニティセンター進修館
ファックス: 0480-47-0426
電話番号のかけ間違いにご注意ください!