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あしあと

    認可地縁団体の印鑑登録について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:24193

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    認可地縁団体の印鑑登録

    認可地縁団体の印鑑登録制度は、団体の印鑑を公に証明するものです。

    印鑑登録できる人

    次のいずれかに該当する人が申請できます。

    • 認可地縁団体の代表者
    • 地方自治法施行規則第19条第1項第1号へ に規定する職務代行者
    • 地方自治法第260条の9 に規定する仮代表者
    • 地方自治法第260条の10 に規定する特別代理人
    • 地方自治法第260条の24 または 第260条の25 に規定する清算人

    申請に必要なもの

    • 認可地縁団体印鑑登録申請書
    • 登録する認可地縁団体の印鑑
    • 代表者等の個人の実印
    • 代表者等の個人の印鑑登録証明書(代表者等の住所が宮代町以外の場合)
    • 登録する認可地縁団体の印鑑
    • 委任状(代理人による申請の場合)

    登録する印鑑は、次のいずれかに該当するものは受け付けられません

    • 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
    • ゴム印等変形しやすい材質のもの
    • 印影を鮮明に表しにくいもの
    • 外枠のないもの
    • 機械製造により大量に生産されたもの
    • その他認可地縁団体の印鑑として適当でないもの

    お問い合わせ

    宮代町役場地域支援課地域振興担当

    電話: 0480-33-3846(代表)コミュニティセンター進修館

    ファックス: 0480-47-0426

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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