埼玉県では自転車損害保険等への加入が義務になっています
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自転車損害保険
埼玉県では、『自転車の安全な利用の促進に関する条例』が改正され、平成30年4月1日から県内で自転車を運転する場合には自転車損害保険等への加入が義務となりました。
制度の概要
(1)自転車利用者
埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車障害保険等への加入が義務になります。
*未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入
(2)自転車を利用する事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等の加入が義務になります。
*業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外
(3)自転車貸付業者
レンタル業務として自転車を貸付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
(4)自転車販売店・学校
自転車損害保険等への加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になります。
その他
宮代町役場では自転車損害保険の加入受付はしていませんのでご注意ください。
関連リンク
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
埼玉県ウェブサイト(自転車損害保険等の加入義務化について - 埼玉県 (saitama.lg.jp)
埼玉県警察ウェブサイト(自転車損害保険加入義務化等について - 埼玉県警察 (saitama.lg.jp)
お問い合わせ
宮代町役場町民生活課交通安全・消防担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線277、278(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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