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あしあと
「自転車利用者の酒気帯び運転及びながら運転の厳罰化」等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律については、令和6年11月1日から施行されることになりました。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。また、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
宮代町役場町民生活課交通安全・消防担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線277、278(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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