児童手当制度が変わります(令和6年10月~)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:23375
児童手当制度について大切なお知らせ
児童手当制度の主な変更内容
令和6年10月(12月支給分)から下記のとおり児童手当制度が変わります。
〇所得制限を撤廃する
〇支給対象を高校生年代(18歳到達後最初の年度末)の児童まで延長する
〇第3子以降の支給額を月3万円とする
(第3子以降とは、受給者が養育する大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までの子のうち、3番目以降の児童。)
〇支払月を隔月(偶数月)の年6回とする
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | • 3歳未満:15,000円 • 3歳以上小学校修了まで:10,000円(第3子以降:15,000円) • 中学生: 10,000円 • 所得制限以上 所得上限限度額未満: 5,000円 ※第3子以降とは、受給者が養育する高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの子のうち3番目以降の児童 | • 3歳未満:15,000円(第3子以降:30,000円) • 3歳から高校生年代まで:10,000円(第3子以降:30,000円) ※第3子以降とは、受給者が養育する大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までの子のうち3番目以降の児童 |
支払期月 | 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4か月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支払) |
多子加算の数え方 | 受給者が養育する高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの子のうち年齢の高い子から順に第1子とする | 受給者が養育する大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までの子のうち年齢の高い子から順に第1子とする |
*受給者は、父母等のうち原則として所得が高い方となります。(保険証や税法上の扶養の状況等を踏まえます。)
*公務員の方は、勤務先から支給されます。勤務先へお問い合わせください。
制度改正により、新規申請が必要な方【認定請求書】
〇所得上限限度額超過等により現在、児童手当を受給していない方
〇中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
※受給者が高校生年代以下の児童と別居している場合は、併せて「別居監護申立書」の提出が必要です。
制度改正により、支給額に変更があり増額申請が必要な方【額改定認定請求書(増額)】
〇新たに支給対象となる高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
〇新たに多子加算の算定対象となる 18 歳年度末を経過した後 22 歳年度末までの子がいる方(「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の両方提出)
※受給者が高校生年代以下の児童と別居している場合は、併せて「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。
申請不要な方
〇現在、児童手当を受給していて、制度改正後も支給額に変更のない中学生以下の子のみを2人以下養育している方
申請書等様式
認定請求書/額改定請求書/監護相当・生計費の負担についての確認書/別居監護申立書
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!