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あしあと

    路上喫煙について(2024年6月3日)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:23266

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    町長への手紙の内容(ご提案、ご意見)

    役場の近くに住んでおります。よく家から駅の方まで歩きますが、路上喫煙や歩きタバコしている人がとても多く困っています。まだ0歳の子どもがいるので、できるだけ副流煙を吸わせたくありません。

    役場の横の道路で、毎日たばこを吸っている人を見かけます。スーツを着ているので多分ですが役場の人だと思います。普通に煙が臭いですし、子どもに副流煙を吸わせたくないのでわざわざ遠回りして家に帰ることもよくあります。

    喫煙所(室内)をつくるなどして対応して頂きたいです。


    手紙への回答

    この度は、町長への手紙をいただき、ありがとうございます。

    ご指摘の路上喫煙についてですが、健康増進法の改正により、事業者は「望まない受動喫煙」をなくすこと、受動喫煙による健康の影響が大きい子ども、患者等に特に配慮すること、施設の類型・場所ごとに対策を講じることが必要となりました。

    具体的には、行政機関や多数の者が利用する施設等は原則屋内禁煙、その他にも、屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。そのため、町でも喫煙による健康への悪影響や吸い殻のポイ捨て等による環境面、また、未成年など青少年への影響を考慮し、令和元年7月から公共施設内は敷地内・建物内禁煙とさせて頂きました。

    町としましては、望まない受動喫煙の防止について、引き続き広報やホームページ等で住民の皆様への周知啓発に努めてまいります。

    なお、職員の路上喫煙については、業務時間外であるため職員個人のモラルの問題になりますが受動喫煙の問題もあることから、歩行者の迷惑とならないよう指導してまいります。

    また、ご提案いただきました庁舎内への喫煙所の設置については、健康増進法により、原則として建物内に喫煙所を設けることができないこととなっておりますので、ご了承ください。

    この度は貴重なご意見をいただきありがとうございました。



    お問い合わせ

    宮代町役場総務課秘書広報担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線206、207、208(2階9番窓口)

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