【調整給付】定額減税を補足する給付金について
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定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金
令和6年分所得税と令和6年度住民税において定額減税が実施されます。
納税義務者と配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、住民税所得割から1万円が減税されます。
所得などの状況により、定額減税しきれないと見込まれる方には、その差額を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。
対象者
定額減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度住民税所得割額」を上回る方。
※所得税が非課税で、令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税の方は、定額減税の対象にならないため、調整給付金の支給対象外です。また、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
〈参考〉定額減税に関するサイトの紹介
●個人住民税の定額減税や所得税の定額減税に関する情報
【宮代町】令和6年度個人町県民税における定額減税について
【国税庁】定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)
●定額減税や各種給付金に関する国からの情報
【内閣官房】(別ウインドウで開く)定額減税・各種給付の詳細(別ウインドウで開く)
【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(別ウインドウで開く)
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