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あしあと

    【調整給付】定額減税を補足する給付金について

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    • ID:23160

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    定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金

    令和6年分所得税と令和6年度住民税において定額減税が実施されます。
    納税義務者と配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、住民税所得割から1万円が減税されます。
    所得などの状況により、定額減税しきれないと見込まれる方には、その差額を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。

    対象者

    定額減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度住民税所得割額」を上回る方。

    ※所得税が非課税で、令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税の方は、定額減税の対象にならないため、調整給付金の支給対象外です。また、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

  • 対象の方には、今後、個別に案内を送付します(送付時期などは現在調整中です)
  • 申請方法など、詳細が決まり次第、ホームページや広報紙でお知らせします

  • 〈参考〉定額減税に関するサイトの紹介

    給付金を装った詐欺にご注意ください

     給付金を装った振り込め詐欺や、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に十分ご注意ください。
     不審な電話やメール等を受けた場合には、宮代町消費生活センター(0480・34・1111内線524)や警察(相談専用電話 #9110)などにご相談ください。

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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