国外転出者向けマイナンバーカードについて
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国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できます
令和6年5月27日より、国外へ転出後も継続してマイナンバーカードが利用できるようになりました。例えば海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードは失効しなくなります。
なお、利用には出国前に手続きが必要です。手続きを取らずに国外へ転出した場合は、カードは失効になります。また、手続き後に国外転出を取りやめた場合は別途手続きが必要になり、手続きしない場合カードが失効します。

国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

国外継続利用のできる方
次のいずれの条件も満たす方
(1)国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
(2)日本に戸籍のある方(戸籍の附票に記載されていること)
※日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの継続利用はできません。

必要な持ち物
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
【本人による手続き】
・マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。あらかじめご確認ください。)
【法定代理人または同一世帯の方による手続き】
・国外転出する方のマイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要です。あらかじめご確認ください。暗証番号が分からない場合、即日による手続きはできません。)
・委任状(国外転出者向け電子証明書の発行に必要となります。下記の様式に記入のうえ、封筒に封入・封緘してご持参ください)
【法定代理人または同一世帯の方以外による手続き】
・国外転出する方のマイナンバーカード
・照会書兼回答書及び委任状(照会書は事前に本人から電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。)

受付窓口
住民課戸籍住民担当(役場1階4番窓口)

届出期間
国外転出日の前日まで
※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用はできません。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取り手続きについて
国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請受け取りについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
◎マイナンバーカード総合サイト
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(別ウインドウで開く)

国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについて
国外転出者向けマイナンバーカードの以下の手続きについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効、返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
◎マイナンバーカード総合サイト
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!