宮代町地産地消推進の店を募集します
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積極的に宮代町の農産物等を取り扱うお店を応援しています
▼宮代町では宮代産農産物の消費拡大と町内産業の振興を図るため、「宮代町地産地消推進の店」認定事業を行っています。
町内で生産された宮代産農産物を積極的に取り扱う町内の店舗で、下記の条件をすべて満たす店舗を「宮代町地産地消推進の店」として認定し、地産地消の取組みを町ホームページや広報でPRします。また、「宮代町地産地消の店認定証」の交付、「地産地消の店の看板」を貸与します。
認定基準等
対象となる宮代産農産物
町内で生産された農産物、飼育された畜産物、養殖された水産物と、これらを原材料に含む加工品。
対象となる店舗等
(1)小売店 町内で営業するスーパーマーケット、青果店、農産物直売所など (農産物直売所は有人販売に限ります)
(2)飲食店等 町内で営業する和食又は洋食店、居酒屋、中華料理店などの飲食物を提供する店舗
(3)食品加工所 町内に事業所がある食品加工所
認定基準
【共通】
1 この事業の趣旨に賛同し、積極的に宮代産農産物等を活用し、PRしていく意思があること。
2 町が実施する地産地消関連事業(キャンペーンイベントへの参加、チラシ・パンフレット等の設置、各種調査等)に積極的に協力すること。
3 認定に関し、町がホームページ又は広報紙等の媒体を利用し、広く一般に公開することを承諾すること。
4 食品衛生法(昭和22年法律第233号)等関係法令を遵守していること。
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でないこと並びにこれらのものと密接な関係がないこと。
【小売店(農産物直売所を除く。)】
1 年間を通して宮代産農産物等を販売すること。
2 他の商品とは別に宮代産農産物等の売場を設置し、宮代産であることを消費者に分かりやすく表示し、販売すること。
3 宮代産農産物等の販売を継続的に増やしていくよう努めること。
【農産物直売所】
1 宮代産農産物等を概ね100日以上販売すること。
2 宮代産農産物等であることを消費者に分かりやすく表示した商品を販売すること。
3 宮代産農産物等の販売量又は販売金額が、農産物等の年間販売量又は販売金額のうち、概ね5割以上を占めること。
【飲食店等】
1 宮代産農産物等を主として使用した料理を2品目又は宮代産農産物等を重量で3割以上使用した料理を年間を通して提供すること(年間を通しての供給が難しいときは他の宮代産農産物等で本要件を満たすこと。)。
2 宮代産農産物等を使用した料理について、メニュー又は店内ボード等で消費者に分かりやすく表示すること。
3 宮代産農産物等を使用した料理を、今後も増やしていこうとする意欲があること。
【食品加工所】
1 宮代産農産物等を主たる原材料として使用した加工品を1品目以上製造していること。
2 宮代産農産物等の原材料を使用していることを、原材料表示、ラベル等により消費者に分かりやすく表示すること。
3 宮代産農産物等を主たる原材料とした加工品を増やしていこうとする意欲があること。
認定期間
認定の辞退や認定の取消しがあったときを除き、継続されます。
申請期間
令和6年度は、5月1日(水)から7月31日(水)まで ※土・日・祝日を除く
申請方法
宮代町役場2階14番窓口 産業観光課農業振興担当、あるいは町ホームページにある申請書に必要事項をご記入の上、申請書に記載されている写真と一緒に担当窓口に提出してください。(実施要綱をご参照の上、申請ください。)
お問い合わせ
地産地消の店認定申請書及び実施要綱
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お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農業振興担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!