選挙違反と罰則について
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選挙違反と罰則
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。また、処罰の対象は候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられ、それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
詳細につきましては、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)及び以下の周知チラシをご覧ください。
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
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