ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    アート活動応援キット貸出@まちなかどこでもミュージアム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:22803

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    アート活動の場づくりを応援します

    まちなかどこでもミュージアムのアイコン絵を描く人

    公共施設等で行うアート活動(演奏会や作品展など)を場づくりの面からサポートするため、教育委員会が所有する物品(アート活動応援キット)を貸し出します。 

    「何もない広場にイスやテーブルを設置して即席の野外音楽ステージにしてみたい!」
    「役場のロビーに展示ボードを設置して、個展を開いてみたい!」 

    そんな気持ちを応援するため、場づくりに役立つ応援キットを準備しました。私たちの暮らしの中にアートに親しむ機会を増やし、アートを介して人々の集まる場や宮代らしい魅力を価値として高めていく心豊かなまちづくりを目指して、アート活動を行なう個人や団体に対し、宮代町アート活動応援キットを貸し出します。

    どのような分野で使えるの?

    本事業は、文化芸術基本法第8条から第12条までに規定する分野活動を対象とします。

    1. 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他芸術((2)に規定するメディア芸術を除く)
    2. メディア芸術(映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術)
    3. 伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他我が国古来の伝統的な芸能)
    4. 芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能((3)に規定する伝統芸能を除く))
    5. 生活文化(茶道、華道、書道その他の生活に係る文化活動)
    6. 国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽)

    貸出対象

    申請者自身において応援キットの運搬及び適切な管理ができるもので、かつ、次のいずれかに該当しない個人・団体を貸出対象とします。

    1. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
    2. 宗教的若しくは政治的活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき
    3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
    4. その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき


    貸出ができるアート活動応援キット

    アート活動応援キット設置例1
    アート活動応援キット設置例2

    写真は、アート活動応援キットをスキップ広場に設置した時の様子です。
    イスやテーブル、簡易ベンチなどをセッティングすれば、何もなかった広場が音楽を楽しむライブ会場へと様変わり。

    町が所有している貸出キットは、イスやベンチの他にも下の一覧表にあるものが対象です。

    アート活動応援キット一覧

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。


    使用できる区域

    応援キットの使用は、原則として、宮代町内における活動とします。

    使用料

    無料
    ※応援キットに使用する燃料などの消耗品を要する場合は、借用者の負担となります。

    貸出期間

    応援キットの貸出期間は、原則3日間(土日、祝日を間に含む場合は5日間)以内とし、町が指定する場所で受け取り、応援キットの使用が終わったときは、使用者は、借受前の原状に復して速やかに返却をお願いします。

    受付・貸出、返却時間

    受付窓口について

    教育推進課 生涯学習・スポーツ振興担当窓口

    貸出・返却の日時や場所について

    応援キットの貸出や返却にかかる日時や場所については以下のとおりです。

    1. 日時 開庁日の午前8時30分~17時15分(年末年始や土日祝日は対応できません)
    2. 場所 教育委員会が指定する場所(申請時に窓口にて相談のうえ決定します)

    留意事項

    1. 応援キットの搬入・搬出は、申請者が行なうようお願いします。
    2. 申請者は、応援キットの破損等がないように管理してください。
    3. 申請者は、応援キットを貸出目的以外の使用や転貸をしないでください。
    4. 申請者は、応援キットを使用した後は清掃を行ない汚れ等の付着がないようお願いします。
    5. 応援キットの貸出中に申請者の故意又は過失により、応援キットを損傷したり、紛失したりした場合は、申請者の責任により修理又は損害の負担をお願いします。

    応援キットの借用申請

    貸出希望日の10日前(年末年始及び土日、祝日を除く)までに申請書兼許可書(様式第1号)を教育推進課 生涯学習・スポーツ振興担当へ提出してください。

    1. 応援キットを使用する事業の内容がわかる書類を添えて提出してください。
    2. 応援キットは教育委員会が指定する場所及び日時に貸出を行いますので、申請時に窓口にて調整を行います。

    アート活動応援キット借用申請書兼許可書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。


    お問い合わせ

    宮代町役場教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当(生涯学習分野)

    電話: 0480-34-1111(代表)内線433、434、435(2階18番窓口)

    ファックス: 0480-34-4152

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム