戸籍制度が利用しやすくなります(令和6年3月1日より)
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戸籍の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1 戸籍謄本等の広域交付
2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
ご利用にあたっての注意
(1)戸籍証明書等を請求できる方が、直接町の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
(2)郵送や代理人による請求はできません。
(3)窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
(4)相続の手続きなどで、複数の戸籍を請求される場合は、1週間程お時間をいただきますので、ご了承ください。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!