物価高騰対策として水道基本料金を免除します
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水道基本料金の免除
物価高騰対策として水道基本料金を免除します(公共下水道使用料・農業集落排水使用料は免除の対象外です。)。
「使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)には水道基本料金免除後の金額を記載します。
※基本水量を超えて使用した分についての免除はありません。
対象者
宮代町と給水契約を結んでいる全世帯(臨時用・官公署等は除く)が対象となります。
実施期間
偶数月検針地区
和戸、国納、和戸1~5丁目、宮代台1~3丁目、西粂原、東粂原、須賀、学園台1~4丁目、本田1~5丁目、百間1~4丁目
・2月検針分(1月~2月使用分)→3月請求
・4月検針分(3月~4月使用分)→5月請求
奇数月検針地区
百間、百間5・6丁目、中島、宮東、姫宮、川端、川端1~4丁目、東姫宮1・2丁目、東、中、西原、金原、逆井、山崎、道佛、道佛1~3丁目、宮代1~3丁目、中央1~3丁目、笠原1・2丁目
・3月検針分(2月~3月使用分)→4月請求
・5月検針分(4月~5月使用分)→6月請求
免除額
口径13mm・・・2検針(4か月分)5,852円(1検針(2か月分)当たり2,926円)(税込)
口径20mm・・・2検針(4か月分)6,160円(1検針(2か月分)当たり3,080円)(税込)
上記以外の口径につきましては、下記ホームページをご参照ください。
免除の手続き
免除の手続きは不要です。
お問い合わせ
宮代町役場 まちづくり建設課 上下水道室電話: 0480-33-5554 ファックス: 0480-33-5586
