令和7年2月・3月検針分の水道基本料金を免除します
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水道基本料金の免除について
物価高騰の影響を受けた生活者及び事業者の皆様の支援として、水道料金のうち、水道基本料金を免除します。
※お客様の手続きは必要ありません。
※基本水量を超えて使用した分についての免除はありません。
※公共下水道使用料,農業集落排水使用料は、免除の対象外です。
※臨時用・公共施設等は、免除の対象外です。

実施月・実施地域
・令和7年2月検針分→令和7年3月請求分
和戸、国納、和戸1-5丁目、宮代台1-3丁目、西粂原、東粂原、須賀、学園台1-4丁目、本田1-5丁目、百間1-4丁目
・令和7年3月検針分→令和7年4月請求分
百間、百間5-6丁目、中島、宮東、姫宮、川端、川端1-4丁目、東姫宮1-2丁目、東、中、西原、金原、逆井、山崎、道佛、道佛1-3丁目、宮代1-3丁目、中央1-3丁目、笠原1-2丁目
※水道料金は、2か月に一度、検針し請求しています。

免除額
水道基本料金2か月分
口径13ミリ・・・2,926円(税込)
口径20ミリ・・・3,080円(税込)
上記以外の口径につきましては、下記ホームページをご参照ください。
お問い合わせ
宮代町役場 まちづくり建設課 上下水道室電話: 0480-33-5554 ファックス: 0480-33-5586