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あしあと

    農業振興地域内の農用地区域からの除外(令和5年11月受付分)について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:22059

    農業振興地域内の農用地区域からの除外について

     農業振興地域にある農用地区域の農地は、原則として農地以外の目的に利用することはできません。農用地区域内の農地を、やむを得ない理由により、農地以外の用途に転用を予定している方は、農地転用許可(以下「農転」という)を申請する前に農用地区域から除外する手続きが必要となります。なお、申し出後、認可されるまで1年以上かかることがあります。

    申出受付期間

     令和5年11月6日(月)~令和5年11月17日(金)  午前9時~11時、13時~17時  ※受付期間中の土・日曜日を除く           

    (令和5年10月20日(金)までに除外・農転の相談を関係機関へ行い、許認可の見込みが確認できているものに限る)

    申出書類

     申出書類は、除外・農転の見込みが取れた案件に限り、産業観光課・農地調整担当窓口で配布します。

    提出部数

     正本 1部  副本2部(正本のコピー可) 計3部  *詳細につきましては、窓口でお渡しします「申出書類一覧」をご確認ください。

    除外申出できる土地

     下記の6つの要件と宮代町の運用方針(別ウインドウで開く)を全て満たす場合は、以下の面積条件において申し出を行うことができます。ただし、令和5年10月20日(金)までに除外・農転の見込みについて、関係機関へ必ず事前相談・確認を行い、許認可の見込みを受けてください。申し出時に協議内容を確認しますので、必ず協議を行ってください。相談及び除外・農転見込みのない申し出は受けることができません。

    6つの要件

    1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
    2. 地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
    3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
    4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
    5. 排水路や農道等の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
    6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。

    面積条件(抜粋)

    • 自己用住宅(分家など):500平方メートル未満で必要最小限の面積
    • 農家住宅:1000平方メートル未満で必要最小限の面積
    • 上記以外:目的実現のため必要最小限の面積

    諸注意

    • 申し出予定地が見沼代用水土地改良区の受益地に該当しているか確認するとともに、土地改良事業の完了後8年以内に該当していないかご確認ください。該当している場合、「6つの要件」の6番を満たさないため、除外することができません。
    • 集団性の高い農地や土地の条件、事業計画の内容等により農用地区域から除外できない場合がありますので、事業計画等を十分検討のうえ申し出ください。
    • 他法令による許認可等が必要なものは、除外相談とは別に、必ず事前に許認可等の見込みを確認のうえ申し出ください。
    • 今回の申し出で農用地からの除外が認可された場合でも、農地転用許可申請、開発許可申請、建築確認申請等の手続きが別途必要となりますのでご注意ください。
    • 事前に相談があった場合でも、相談から一定期間経過している場合には、事前の相談から進めていただくことになりますのでご注意ください(不明な点がある時は再度ご相談ください)。
    • 提出された書類についての補正及び必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。

    以下の場合は、申し出後であっても申出を取り下げていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

    • 他法令による許認可等が必要と判断され、期限までに見込みの確認が取れない場合
    • 提出書類に関する補正及び必要に応じその他の書類の提出を求められたものの、指示された補正期限までに完了しない場合
    • その他、関係機関との協議において承認を得られない理由がある場合 など

    除外申出に係る許可等の見込み事前確認先一覧

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