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    宮代町農業振興地域制度に関する宮代町運用方針について

    • [初版公開日:]
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    農業振興地域制度に関する運用方針とは

    農業振興地域制度に関する運用方針は、主に農用地区域からの除外を行うための基準を定めるもので、埼玉県春日部農林振興センターの指導のもと、農用地区域を設定している管内の全市町で策定しています。当町の運用方針は、平成13年12月14日より施行されています。

    令和8年度 農業振興地域制度に関する運用方針の見直しについて

    平成13年12月14日の施行以降、社会情勢の変化に応じて逐次改定を行ってきました。本年、昨今の国の農業政策の動向や近隣市町の運用状況等を踏まえ、より地域の実態に即した適正かつ円滑な制度運用を図るため、本運用方針の見直しを行いました。

    【改定内容】

    (1)土地改良事業等の受益地における除外制限期間の見直し

    区画整理等の面的整備に係る土地改良事業及び水路整備の受益地における除外不可期間について、これまでの10年間から「農振法第13条第2項第6号に定める期間」とする。

    (2)農地法第3条許可農地の除外制限期間の短縮及び緩和

    農地法第3条に基づき権利設定した農地の除外不可期間を「3年間」に短縮する。なお、3年未満であっても、取得後に「企業誘致への協力」が生じた場合は、個別緩和措置により柔軟に受付を行うこととする。

    (3)農地種別ごとの別表の廃止と審査基準の柔軟化

    従来の別表第2(第2種・第3種農地)及び別表第3(第1種農地)を廃止し、農振法及び関係法令(農地法・建築基準法・都市計画法等)に適合する計画であれば幅広く検討できる運用へ変更する。

    ※ただし、太陽光発電施設及び蓄電池設置を目的とした計画は、従来通り認めない。

    (4)その他

    レイアウトの整理及び表記・文言の適正化を行う。

    【施行期日等】

    本改定は、令和8年7月31日より施行し、令和8年11月受付分から適用する。

    農業振興地域に関する宮代町運用方針

    宮代町農業振興地域制度に関する宮代町運用方針

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    別表に掲げる土地については、必要な期間、農振除外の申出対象の土地としないものとする。

    別表
     対象となる土地の区分期間
    整備計画に位置付けられた水田農業促進エリア無期限
    区画整理等面的整備にかかる土地改良事業等の受益地法第13条第2項第6号に定める期間
    水路整備(改修、新設)を行った農地
    注1)県費補助については、補助採択の前提となった受益地
    注2)町単独事業については、当該整備箇所に隣接する農地
    ※修繕等管理業務を除く。
    法第13条第2項第6号に定める期間
    畦畔撤去及び暗きょ排水整備のうち、小規模農地基盤整備補助金の交付対象となった受益地5年
    耕作放棄地再生利用補助金の交付対象となった農地。ただし、付帯工事を実施した場合は、その受益地中間管理機構の貸借期間
    農のあるまちづくり担い手支援対策事業補助金において園芸・果樹生産担い手支援事業(施設整備関係)の交付対象となった農地5年
    農地法の許可又は届出により実施した農地改良の受益地5年
    農地法第3条の許可に基づき所有権等の権利設定をした農地
    ※町が指定する「土地利用検討エリア」内において、都市計画法第34条第12号(産業系)の指定を予定する土地については、この限りでない。
    3年

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課農地調整担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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