宮代町農業振興地域制度に関する宮代町運用方針について
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農業振興地域制度に関する運用方針とは
農業振興地域制度に関する運用方針は、主に農用地区域からの除外を行うための基準を定めるもので、埼玉県春日部農林振興センターの指導のもと、農用地区域を設定している管内の全市町で策定しています。当町の運用方針は、平成13年12月14日より施行されています。
令和5年度 農業振興地域制度に関する運用方針の見直しについて
当町の運用方針は、平成13年12月14日に施行され、平成17年に一部改正、平成26年には大幅な改正、平成29年、令和2年に一部改正を行いました。本年、直近の見直しから3年以上経過し、実務面の経験実績を踏まえ、また、農地を取り巻く法律の改正、環境・地域等の変化などを鑑み、定期的な見直しが必要と判断し、運用方針の見直しを行いました。
【改正内容】
別表3 農家住宅および一般個人住宅 留意点等の修正
【その他】
この改正は、令和6年3月13日より施行し、令和9年3月を目途に見直しすものとします。
農業振興地域に関する宮代町運用方針
宮代町農業振興地域制度に関する宮代町運用方針
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別表1に掲げる土地については、必要な期間、農振除外の申出対象の土地としないものとする。
実施事業等 | 対象となる土地 | 期間 |
---|---|---|
整備計画に位置付けられた水田農業促進エリア | 水田農業促進エリア | 無期限 |
区画整理等面的整備にかかる土地改良事業 | 受益地 | 10年 |
水路整備(改修、新設) *修繕等管理業務は除く。 | 県費補助については、補助採択の前提となった受益地。町単独事業については、当該整備箇所に隣接する農地 | 10年 |
農地流動化奨励補助金 | 補助金の交付の対象となった農地 | 利用権設定期間 |
小規模農地基盤整備補助金 | 畦畔撤去及び暗きょ排水整備については、当該補助金の交付対象となった受益地 | 5年 |
耕作放棄地再生利用補助金 | 補助金の交付対象となった農地。付帯工事を実施した場合は、その受益地 | 利用権設定期間(最低5年) |
農のあるまちづくり担い手支援対策事業補助金 | 園芸・果樹生産担い手支援事業(施設整備関係)の交付対象となった農地 | 5年 |
農地法の許可又は届出により実施した農地改良の受益地 | 当該農地 | 5年 |
農地法第3条の許可に基づき所有権等の権利設定をした農地 | 当該農地 | 5年 |
別表2に掲げる事業計画について申出のあった場合に必要な検討を行うものとする。
事業計画内容 | 留意点等 | |
---|---|---|
1 | 事業計画地周辺において居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等 | 公共公益施設の事業計画については、関連する担当部署がある場合には、その施設の立地について調整が図られているものに限る。また、関連する部署がない場合は、近年の社会状況を勘案し、関係機関との調整を行った上で判断する。 |
2 | 宮代町内において生産される農産物等の製造、加工に供する施設(法第3条第4号に掲げるものを除く) | 都市計画法第34条第4号に該当する施設を基本とする。 |
3 | 農家住宅及び自己用住宅 | 原則として農家住宅は1,000平方メートル、自己用住宅は500平方メートル未満とする。 |
4 | 既存施設の敷地拡張 | |
5 | 国、地方公共団体等が行う公共事業による移転に係るもの | |
6 | 宮代町内にある事業所が設置する事業上必要な駐車場及び資材置場(一般基準) | 資材置場を設置する事業計画については、1,000平方メートル以内のものに限る。 宮代町内にある事業所とは次の条件に概ね当てはまるものをいう。 ア 法人の登記簿事項の本店又は支店等の所在地が宮代町内であること。 イ 町税務課に法人設立の届け出がされていること。 ウ 常時勤務する職員がいて、連絡が確実にとれること。 エ 事業所を容易に確認できること。 駐車場(資材置場等を併設する場合も含む)を設置する事業計画については、事業所からの直線距離が500m以内であってかつ1,000平方メートル以内のものに限る。 なお、駐車場及び資材置場の申出は、1事業所1回限りとし、賃貸借権により行う場合は、10年以上の契約とする。 |
7 | 公共公益施設の敷地拡張に伴う駐車場及び当該施設の運営に不可欠な用途のために活用する用地(特別基準) | 既存施設敷地面積の1/2を上限とし、最低限必要な面積とする。なお、同一目的による申出は1回限りとする。 |
8 | 県道等主要道路沿いに設置される休憩施設等 | コンビニエンスストア(1の基準により設置するものも含む)については、敷地面積2,500平方メートル以内のものに限る。また、事業計画地の半径750m以内に同種施設が設置されていないことを条件とする。 |
農振除外後の農地区分が、農地法第4条第2項第1号ロ(以下「第1種農地」という。)と考えられる事業計画については、別表3のとおり取り扱うものとする。
事業計画内容 | 申出 | 申出上の留意点・基準等 | |
---|---|---|---|
1 | 事業計画地周辺において居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等 | 不可 | |
2 | 宮代町内において生産される農産物等の製造、加工に供する施設(法第3条第4号に掲げるものを除く) | 不可 | |
3 | 農家住宅及び自己用住宅 | 一部可 | 農地の集団性及び農地集積、水利関係に影響を及ぼさないと認められかつ農地転用許可の見込みがある事業計画に限る。 |
4 | 農家住宅又は自己用住宅の敷地拡張 | 一部可 | 拡張後の面積が原則として次の面積未満とする。 ア 農家住宅 1,000平方メートル イ 自己用住宅 500平方メートル ただし、拡張する敷地が既存敷地の1/2以内とする。 |
5 | 国、地方公共団体等が行う公共事業による移転に係るもの | 可 | 農地の集団性及び農地集積、水利関係に影響を及ぼさないと認められる事業計画に限る。 |
6 | 宮代町内にある事業所が設置する事業上必要な駐車場及び資材置場(一般基準) | 不可 | |
7 | 公共公益施設の敷地拡張に伴う駐車場及び当該施設の運営に不可欠な用途のために活用する用地(特別基準) | 可 | 農地の集団性及び農地集積、水利関係に影響を及ぼさないと認められる事業計画に限る。 |
8 | 県道等主要道路沿いに設置される休憩施設等 | 不可 |
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農地調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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