窓口に行かずにできる転出届(オンライン・郵送)
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オンラインによる転出届は、マイナンバーカードを使い、マイナポータルで行う手続きです。
郵送による転出届には、通常の転出届(返信用封筒が必要)と、マイナンバーカードが必要な特例転出届(返信用封筒が不要)があります。
※転出の手続きは、転出予定日の14日前から手続きができます。
※転入の手続きは、転入日(新住所地に住み始めた日)から14日以内に手続きしてください。
オンラインによる転出届
・マイナンバーカードを使って、マイナポータルで行う転出の手続きです。手続きには原則、宮代町役場への来庁が不要となりますので、ぜひご活用ください。
※利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)と署名用電子証明書(6桁以上の暗証番号)が必要です。
・詳細は、「マイナポータルを通じたオンラインによる転出の手続き」(別ウインドウで開く)を参照してください。
郵送による通常の転出届
・転出届と本人確認書類の写しを郵送していただき、転出証明書を返信用の封筒でご自宅へ郵送する手続きです。
・転出証明書が届くまでに1週間程度かかりますので、余裕をもってお手続きください。郵送書類に不足・不備がある場合は、さらに日数がかかることがあります。お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。
郵送するもの
(1) 記入済みの転出届書
下記添付ファイルをA4サイズの用紙に印刷してご利用ください。印刷ができない場合は、お近くの市区町村窓口の転出届書をご利用ください。
※必ず、連絡がとれる電話番号を記入してください。
(2)本人確認書類の写し
届出人の氏名と現住所が記載された官公署発行の本人確認書類の写し(有効期限内のもの)を同封してください。詳細は下記を参照してください。
(3)返信用封筒
転出証明書の送付先の住所・氏名をご記入のうえ、切手を貼ってください。
※転出証明書を送付できる住所は、旧住所もしくは新住所のいずれかとなります。
郵送による『特例転出届』
・転出届とマイナンバーカードの写しを郵送していただくだけで転出が完了する手続きです。この場合、転出証明書が不要となるので、原則として返信用の封筒が不要となります。
※マイナンバーカードが廃止や有効期限切れ、紛失等により使用できない場合は、郵送による通常の転出届により、手続きをしてください。
・転出の手続きは、書類到着後2,3日(土日祝除く)で完了します。
郵送するもの
(1)記入済みの転出届書
※必ず、連絡がとれる電話番号を記入してください。
(2)本人確認書類の写し
マイナンバーカードの写し(表面のみ)を同封してください。複数人での転出の場合、どなたか一人のマイナンバーカードの写しで構いません。
《注意》
・新たな住所に住み始めた日から14日を経過している場合や、新しい住所地に引っ越す予定日から30日以内に転入届を出せない場合は、原則として転出証明書が必要となりますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。また、これらの場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
・特例転出をしたとしても、休日に転入の手続きをする方は、転出証明書が必要になりますので切手を貼った返信用封筒を同封してください。※休日に転入の手続きを行っていない市区町村もあります。
本人確認書類の例
■1点でよいもの(すべて写真貼付のもの)
マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、旅券、運転経歴証明書、障害者手帳(写真貼付のもの)、在留カード、特別永住者証明書 など
■2点必要なもの(Aから2点もしくは、Aから1点+Bから1点)
(A)資格確認書、介護保険証、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳 など
(B)学生証(写真貼付のもの)、社員証(写真貼付のもの)、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、医療機関の診察券(生年月日の記載があるもの)、障害者手帳(写真貼付のないもの) など
送付先
■作成した転出届及び添付書類の送付先
〒345-8504
埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1丁目4番1号
宮代町住民課 戸籍住民担当 あて
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
