障がいのある方の軽自動車税(種別割)の減免について
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減免対象者
身体障害者手帳、療育手帳,精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで、かつ障がいの程度が一定の要件を満たす方が所有する軽自動車又はその方と生計を共にする家族の方が所有する軽自動車で、当該身体障がい者等の通院、通学等のために使用される場合、軽自動車税(種別割)が減免の対象になります。ただし、障がいのある方1人につき1台(普通自動車を含む。)の減免になります。

申請時期・方法
減免を申請する方は、納期限(5月31日)までに申請に必要な書類を添えて町税務課町民税担当に提出してください。
※前年度に減免を受けている方で減免対象者等に変更がない場合は、引き続き減免の対象としますので本年度の申請は不要です。該当する方には5月上旬に通知を送ります。

申請に必要な書類
- 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(町税務課町民税担当窓口でお渡ししています。)
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 自動車検査証
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれか(精神障害者保健福祉手帳で減免を受ける場合は自立支援医療受給者証も必要です。)
- 運転者の運転免許証
- 同一生計に関する誓約書(納税義務者と障がいのある方の住所が別の場合のみ必要です。)

減免の対象となる障がいの区分、程度

身体障害者手帳の交付を受けている方
障がいの区分 | 障がいの級別 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級、4級の1 (4級のうち両目の視力良い方 の眼の視力が0.08~0.1) | |
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢 | 1級、2級 |
移動 | 1級から6級まで | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで |

療育手帳の交付を受けている方
マルA又はA

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
1級かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方

戦傷病者手帳の交付を受けている方
障がいの区分 | 重度障がいの程度又は障がいの程度 | |
---|---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 | |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 | |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!