【終了しました】令和6年度宮代町店舗・住宅リフォーム事業補助金
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令和6年度の受付は終了しました。来年度の実施は未定です。
決定次第、広報・ホームページでお知らせします。
事業の概要
町内商工業の振興を図るため、町内商工業者により町内の店舗または住宅の改修を行う方に対し、補助金を交付します。
受付は先着順です。(予算が上限に達し次第終了)
申請書は工事着工前にご提出ください。
リフォームの流れ
住宅
対象経費の5% 上限10万円
- 法令に違反していない住宅であること
- 補助対象者が町内の住宅を所有し、自らが居住する住宅又は事業完了までに居住する予定の住宅
- 町税を滞納していないこと
- 補助対象者が賃借して居住している場合、改修工事をすることについて所有者の承諾がある住宅
- 現在他方に住んでおり、転居の目的で改修工事を行う場合、事業完了までに居住すること
- 集合住宅の場合は、集合住宅のうち個人が占有する部分であること
提出物 | 備考 |
---|---|
補助金交付申請書(様式1号) | 当日記入可。印鑑不要 |
申請する補助対象者の住民票 | (住民課/手数料300円) |
滞納がないことの証明 | 個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車及び国民健康保険税(税務課徴収担当/手数料300円) |
当該年度の固定資産税納税通知書等の建築物の所有者が確認できる書類(コピー) | 庁舎1階にコピー機があります。コピー代は申請者負担となります。※当該年度のものが届く前に申請される場合、名寄帳の提出をお願いします。(税務課資産税担当) |
工事内訳のわかる見積書の写し | |
改修工事部分を表記した図面(外壁の場合は写真) | |
所有者の承諾書 | 賃借物件の場合 |
その他町長が必要と認める書類 |
店舗
対象経費の10% 上限20万円
- 法令に違反していない店舗であること
- 町内の店舗であること
- 補助対象者が所有し、経営又は貸し出しをしている店舗
- 町税を滞納していないこと
- 補助対象者が賃借して経営している場合、改修工事をすることについて所有者の承諾がある店舗
提出物 | 備考 |
---|---|
補助金交付申請書(様式1号) | 当日記入可。印鑑不要 |
申請する補助対象者の住民票 | (住民課) |
滞納がないことの証明 | 個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車及び国民健康保険税(税務課徴収担当/手数料300円) |
固定資産税納税通知書等の建築物の所有者が確認できる書類(コピー) | 庁舎1階にコピー機があります。コピー代は申請者負担となります。※通知書が届く前に申請される方は税務課で取得した名寄帳の提出をお願いします。(税務課資産税担当) |
工事内訳のわかる見積書の写し | |
改修工事部分を表記した図面(外壁の場合は写真) | |
店舗の事業調書(様式2号) | |
履歴事項全部証明書又は現在事項証明書 | 法人が店舗を改修する場合 |
確定申告書(写)等 | 個人が店舗の改修を行う場合 |
所有者の承諾書 | 賃借物件の場合 |
その他町長が必要と認める書類 |
工事要件
・町内商工業者が施工する工事
・屋根、外壁、居室等の改修(詳細は対象工事をご確認ください)
・店舗の出店を可能にするための工事
・建築基準法に定める建築確認を要しない軽易な工事
・補助対象経費が20万円以上(税抜)
・年度に限らず1物件1回限り(所有者が変わった場合は申請可能)
・申請年度の3月31日までに工事を完了すること
・申請年度において町の他の改修工事に関する補助金を受けていないこと
対象工事
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請後の注意点
- 着工前に申請書をご提出ください。
- 工事内容に変更が生じた場合はご相談ください。交付決定後の増額はできません。
- 申請者名は建物を所有している方の氏名を記入してください。(借家の場合は建物利用者の氏名を記入してください。)書類の提出はリフォームを施工する事業者の方でも可能です。
- 交付決定後は、申請者のみに通知します。ご自身で施工業者に連絡し、工事を開始してください。
補助金交付申請書(様式1号)
店舗の事業調書(様式2号)
誓約書(様式3号)
Q&A
Q:今年度分の固定資産税納税通知書等の建築物の所有者が確認できる書類が届いていません。
A:通知書が届く前に申請の方は名寄帳を税務課でお取りいただき(共有名義の場合は全員分)、提出をお願いします。(特に4、5月申請される方)※通知書が届く前の名寄帳は無料です。届いた後の取得はお金がかかります。ご注意ください。税務課資産税担当でお取りいただけます。
Q:固定資産税納税通知書等の建築物の所有者が確認できる書類はどこをコピーすればいいですか?
A:所有者の名前が記載されている面をコピーしてください。
Q:なぜ町外の業者ではだめなんですか?
A:町内の商工業者振興を図るために行っているためです
Q:2人で共有している場合、1人が他方に居住中でも申請できますか?
A:できません。共有している全員が同居している住宅に限ります
Q:インターホンの取り換えは対象ですか?
A:外構工事は対象外です
Qシロアリ駆除の工事は対象ですか?
A:シロアリ等の害虫駆除や防止対策による工事は対象外です
Q:今現在他方に住んでいますが、町内の住宅を改装した後居住する予定です。申請できますか?
A:申請可能です。工事終了後、実績報告書を提出時に住民票をご提出いただきます
Q:工事の関係で、交付決定通知書がいつ届くのか知りたいです
A:最長で2週間ほどかかります。お急ぎの場合は交付決定次第お電話しますので、申請時にお知らせください。
Q:1階が店舗で2階に居住している併用住宅の場合、補助金はどのように算出しますか
A:以下のとおり、算出します。
(例)工事費:1,181,818円(税抜)→590,909円(1/2)→590,000円(千円未満切り捨て)
・店舗対象経費 (1) 店舗補助金額(10%※千円未満切り捨て):59,000円
・住宅対象経費 (2) 住宅補助金額(5%※千円未満切り捨て):29,000円
合計補助金額((1)+(2)):88,000円
Q:息子と共有で家屋を所有していますが、現在息子は住んでいません。申請できますか?
A:共有住宅の場合、全員が居住していることが条件です。よって、他方に住んでいる場合は対象外です。なお、当日手数料をとって発行した住民票などは当日中であれば返金させていただきます
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!