『耐震診断補助金』及び『耐震改修工事等補助金』について
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安心・安全な住宅づくりをお手伝いします!
地震に備えた対策をしていますか?
町では、住民のみなさんの命と財産を守るため、お住いの耐震診断や耐震改修工事等に対して補助制度を設けています。(申請手続きは、「宮代町耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱」に登録している診断士又は耐震改修工事店が代行します。)
耐震診断
※耐震診断は、『有料』です。
耐震診断は、交付決定後に着手してください。
補助対象
以下の条件をすべて満たす場合、補助対象となります
- 町内に所在する地上2階建て以下の木造建築物(一戸建ての専用住宅、共同住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が居住用))
- 昭和56年5月31日以前に工事着手し、建築された建築物
- 過去に、この補助制度を利用していない建築物
- 「宮代町耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱」に登録している診断士が耐震診断を行うこと
町登録「耐震診断士」及び「耐震改修工事店」一覧(別ウインドウで開く)
【緊急輸送道路沿道建築物の場合】
上記に加え、次の要件を満たす建築物が対象です。
緊急輸送道路に接する敷地に立地する建築物であって、地震によって倒壊した場合に緊急輸送道路の幅員の過半を閉塞するおそれのあるもの(建築物の高さが、当該建築物から道路境界線までの距離に道路幅員の2分の1を加えた値を超えるもの)

補助率、補助限度額
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 一般の住宅 | 費用の1/2 | 5万円 |
| 高齢者の世帯若しくは障がい者等の世帯 | 費用の3/4 | 7万円 |
| 緊急輸送道路沿道建築物 | 費用の10/10 | 10万円 |
「高齢者の世帯」及び「障がい者等の世帯」とは
- 高齢者の世帯
75歳以上の高齢者のみの世帯 - 障がい者等の世帯
次のアからオのいずれかに該当する者が属する世帯
ア 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級、2級又は3級の者
イ 療育手帳の交付を受け、障がいの程度が○A、A及びBの者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級又は2級の者
エ 要介護認定を受け、要介護度が3、4又は5の者
オ 埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱又は埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱に基づく受給証の交付を受けている者
耐震改修工事等
※耐震改修工事等は、『有料』です。
耐震改修工事等は、交付決定後に着手してください。
補助対象
以下の条件をすべて満たす場合、補助対象となります
- 町内に所在する地上2階建て以下の木造建築物(一戸建ての専用住宅、共同住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が居住用))
- 昭和56年5月31日以前に工事着手し、建築された建築物
- 過去に、この補助制度を利用していない建築物
- 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物を耐震評点1.0以上とする工事
- 工事費用が30万円以上であること
- 「宮代町耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱」に登録している耐震改修工事店が行うこと(改修工事の場合) ※除却工事の場合、業者の指定はありません
町登録「耐震診断士」及び「耐震改修工事店」一覧(別ウインドウで開く)
【緊急輸送道路沿道建築物の場合】
上記に加え、次の要件を満たす建築物が対象です。
緊急輸送道路に接する敷地に立地する建築物であって、地震によって倒壊した場合に緊急輸送道路の幅員の過半を閉塞するおそれのあるもの(建築物の高さが、当該建築物から道路境界線までの距離に道路幅員の2分の1を加えた値を超えるもの)
「改修工事」及び「除却工事」とは
- 改修工事
補強工事(上部や基礎)、その他の必要な工事(撤去や再仕上げ)、耐震改修設計及び工事監理 - 除却工事
耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物をすべて除却する工事
補助率等
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 一般 | 費用の1/2 | 50万円 |
| 高齢者の世帯又は障がい者等の世帯 | 費用の3/4 | 60万円 |
| 二世帯住宅 | 費用の1/2 | 60万円 |
| 高齢者又は障がい者等の世帯で、かつ二世帯住宅 | 費用の3/4 | 70万円 |
| 緊急輸送道路沿道建築物 | 費用の1/2 | 100万円 |
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 一般 | 費用の1/2 | 20万円 |
| 高齢者の世帯又は障がい者等の世帯 | 費用の3/4 | 30万円 |
| 二世帯住宅 | 費用の1/2 | 30万円 |
| 高齢者又は障がい者等の世帯で、かつ二世帯住宅 | 費用の3/4 | 40万円 |
| 緊急輸送道路沿道建築物 | 費用の1/2 | 40万円 |
「高齢者の世帯」及び「障がい者等の世帯」「二世帯住宅」とは
- 高齢者の世帯
75歳以上の高齢者のみの世帯 - 障がい者等の世帯
次のアからオのいずれかに該当する者が属する世帯
ア 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級、2級又は3級の者
イ 療育手帳の交付を受け、障がいの程度が○A、A及びBの者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級又は2級の者
エ 要介護認定を受け、要介護度が3、4又は5の者
オ 埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱又は埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱に基づく受給証の交付を受けている者 - 二世帯住宅
夫婦及びその直系尊属が同一の建築物に居住している住宅(耐震改修工事等完了後14日以内に二世帯住宅の要件を満たす場合を含む。)
「二世帯住宅」とは
- 二世帯住宅
夫婦及びその直系尊属が同一の建築物に居住している住宅(耐震改修工事等完了後14日以内に二世帯住宅の要件を満たす場合を含む。)
部分耐震改修工事等(部分的な補強・耐震シェルター設置等)
※部分耐震改修工事等は、『有料』です。
耐震改修工事等は、交付決定後に着手してください。
補助対象
以下の条件をすべて満たす場合、補助対象となります
- 町内に所在する地上2階建て以下の木造建築物(一戸建ての専用住宅、共同住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が居住用))
- 昭和56年5月31日以前に工事着手し、建築された建築物
- 過去に、この補助制度を利用していない建築物
- 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物に対し、次のいずれかの方法により行う工事等であること
・木造住宅全体の耐震評点を0.7以上に引き上げる工事
・1階部分の耐震評点を1.0以上に引き上げる工事
・土葺き瓦屋根等の重い屋根材を金属板等の軽い屋根材に葺き替える工事
・就寝又は滞在する特定の居室のみの耐震性を確保する工事(公的機関等の評価を受けた耐震シェルター又は防災ベッドの設置等を含む) - 工事費用が30万円以上であること
- 「宮代町耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱」に登録している耐震改修工事店が行うこと
町登録「耐震診断士」及び「耐震改修工事店」一覧(別ウインドウで開く)
補助率等
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 一般・その他全ての世帯 | 費用の1/2 | 20万円 |
お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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