軽自動車の車検時の納税証明書の提示は原則不要となりました
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車検時の軽自動車税納税証明書の提示は原則不要
軽自動車の車検時における軽自動車税の納税確認については、令和5年1月4日から、運輸支局で電子的に納税確認ができるようになりました。これにより、下記の場合を除き軽自動車税の未納(延滞金含む)がない場合、車検を受ける際、納税証明書の提示が原則不要となり、納税証明書を紛失した際の再発行手続も不要となりました。

次の場合、納税証明書の提示が必要となりますので御注意ください。

従来どおり納税証明書の提示が必要な場合
・軽自動車税の減免を受けた車両の車検を受ける場合
・軽自動車税を納付後、すぐに車検を受ける場合
※金融機関やコンビニ等で納付された場合、運輸支局で納税確認ができるようになるまでは2~3週間程度の日数が必要となるため。
・その他、特殊事情のある車両(年度途中でナンバー変更した場合等)

軽自動車の継続検査等(車検)を代行される業者の皆様へ
・令和5年1月4日から、軽自動車税の納税確認については、車検の際に運輸支局で電子的に納税確認ができるようになっており、納税証明書の提示は原則不要となりました。
・車検を依頼された方が納付済であれば、納税証明書を提示しなくても運輸支局で納税確認ができます(ただし納税確認できるようになるまで納付日から最長で3週間程度時間を要します。)。
・納税証明書(継続検査用)の発行はこれまでどおり、宮代町税務課町民税担当にて行っております。
・事前に納税確認が必要な場合は、これまでどおり依頼者にお問い合わせください。
※運輸支局では、軽自動車税の納税確認業務は行っておりませんので御注意ください。
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!