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あしあと

    宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:18829

    制度概要

    一人ひとりが互いに人権を尊重し、真に豊かで安心して暮らせる社会を実現するため、性的指向又は性自認に係る性的少数者の自由な意思を尊重するパートナーシップ・ファミリーシップの届出ができる制度です。

    ※宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度は、婚姻とは異なり、法律上の効力が生じるものではありません。

    制度を利用することができる方

    届出をされるお二人が、次の要件をすべて満たす必要があります。

    ・成年に達していること。

    ・宮代町民であること。または、届出する日から3か月以内に町内へ転入を予定していること。

    ・配偶者がいないこと。

    ・他の方とパートナーシップの関係にないこと。

    ・民法に規定する近親者(直系血族、三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップの関係にあり、養子縁組によって近親者となった場合は届出できます。

    ・ファミリーシップ関係の届出は、双方又は一方に未成年の子ども等がいること。


    交付までの流れ

    (1)届書の提出
       届出書と添付書類を宮代町総務課人権推進室に提出します。
     <提出方法>
     ◆持参
      ※お一人でのお手続きも可能です。
      ※届出時に本人確認をします。
      ※お二人でお手続きに来られる場合、個室をご用意いたします。

     ◆郵送

    (2)届出受理証明書等の交付
       届出受理証明書及び届出受理証明カードを交付します。
     ◆直接、窓口に届出をした方
      ・お二人で届出・郵送ご希望  ⇒ お二人分を住所地へ郵送します。
      ・おひとりで届出・郵送ご希望 ⇒ お二人それぞれに郵送します。
      ・届出者おひとりで届出・届出者おひとりで窓口受領
       ⇒ 届出者には窓口で届出受理証明書等を交付します。パートナーの方については、郵送します。
      ・お二人で届出・おひとりで窓口受領 ⇒ おひとり分を住所地へ郵送します。

     ◆郵送で届出した方
      届出者お二人にそれぞれ郵送します。なお、窓口での受領をご希望の場合は、ご連絡ください。

    届出に必要な書類

    (1) 宮代町パートナーシップ届出書・宮代町ファミリーシップ届出書
      ※通称名を使用できます。

    (2) 住民票の写し、又は住民票記載事項証明書

    (3) 戸籍抄本、又は独身証明書
      ※独身であることが確認できる書類

    (4) 町内に転入を予定している場合は、その事実が確認できる書類
      例)賃貸借契約書等


    ※制度について、詳しくはお問い合わせください。

    様式

    (様式1)パートナーシップ届出書

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    (様式2)ファミリーシップ届出書

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    (様式7)宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書等再交付申請書

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    (様式8)宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届

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    (様式9)宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書等返還届

    Adobe Reader の入手
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    宮代町パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    宮代町役場総務課人権推進室

    電話: 0480-34-1111(代表)内線210(2階10番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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