宮代町創業促進事業補助金
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町内の産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、町内で創業する方を支援します。
申請の流れ
この補助金は、事業内容の妥当性と継続性、成長性を確認するため、申請前に宮代町商工会で創業事業計画書に基づき、面談をしていただきます。
面談を受けた上で、町への申請をしてください。
面談については、宮代町商工会へ事前予約をお願いします。(面談時間:30分程度)
宮代町商工会 住所:宮代町百間1015-1 電話:0480-35-1661 平日:8:30~17時15分
補助対象者
- 補助金の申請年度内に小規模企業者として創業をする者又は申請時において創業の日から1年を経過しない小規模企業者 ※ただし、この創業にあたり宮代町商工業活性化事業補助金における空き店舗活用事業の交付を受けた者を除く
- 既に当補助金を交付している場合、補助金交付の翌年度から5年間が経過していること
- 法人の場合は事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
- 町内に主たる事業所を設置して事業を行うこと
- 仮設又は臨時等の一時的な店舗で実施する事業を行う者でないこと
- 個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納していないこと
- 宮代町暴力団排除条例(平成25年宮代町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が事業に関与していると認められる事業を行う者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を行う者でないこと
- 事業内容に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業を行う者であること
- 経営者が事業を後継者に引き継ぐ事業承継をする者でないこと
- 法令等を遵守していること
- 宮代町商工会会員(以下「会員」という。)であること又は事業完了までに会員になる見込みであること
用語の定義
- 創業:事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業等の届出」という。)により宮代町内(以下「町内」という。)において新たに事業所を設置し、事業を開始する場合又は新たに法人を設立し、町内事業所において事業を開始する場合をいう。
- 創業の日:個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日、法人にあっては登記事項証明書に記載された設立年月日をいう。
- 事業所:生産やサービス提供などの事業が行われる場所をいう。
- 設備等:事業の用に供するために直接必要な機械、装置、又は器具をいう。
- 小規模企業者:中小企業基本法(昭和 38年法律 154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員 5人以下 |
対象外
業種 | |
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1 | 農業 |
2 | 林業(素材生産行業及び素材生産サービス業を除く。) |
3 | 漁業 |
4 | 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) |
5 | 医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 |
6 | 以下のサービス業等 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条11項に規定する接客業務受託営業等であって同法に基づく許可又は届出が必要な営業 (2) 易断所、観相業又は相場案内業 (3) 競輪、競馬等の競争場又は競技団 (4) 芸妓業又は芸妓斡旋業 (5) 場外馬券売場、場外車券売場又は競輪、競馬等予想業 (6) 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) (7) 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) (8) 宗教 (9) 政治、経済又は文化団体 |
その他町長が適当ではないと認める事業
補助対象経費
(1)機械装置等費(事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費)
(2)広報費(パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費)
(3)開発費(新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費)
(4)雑役務費(事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費)
(5)借料(事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費)
(6)委託費(上記(1)から(5)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費)(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
(7)外注費(上記(1)から(6)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費)(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
(8)諸会費(商工会会費のみ)
補助率
2分の1
補助金額の上限
20万円(1,000円未満切り捨て)
提出物
- 宮代町創業促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 創業事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在がわかるもの(登記事項証明書の写し又は賃貸借契約書の写し等)
- 定款及び登記事項証明書の写し(法人で、既に登記を済ませている場合に限る。)
- 開業等の届出の写し(個人事業者で、交付申請時に開業している場合に限る。)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
- 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
- 滞納がないことの証明(町内在住者のみ)(税務課徴収担当/手数料300円)※申請日の1か月以内のもの※法人で起業した場合には、町内在住の法人代表者の納税状況を確認させていただきます。
- 身分を証明するものの写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- その他町長が必要と認める書類
創業促進補助金交付申請書
記入例(申請書及び事業計画書)
Q&A
Q:小規模企業者とは何ですか?
A:製造業その他で従業員20人以下、商業・サービス業で従業員 5人以下の企業です。
Q:仮設又は臨時の一時的な店舗とは何ですか?
A:祭りやバザーなどに出店する屋台などを想定しています。
Q:キッチンカーは対象となりますか?
A:町内での営業が主たる事業所の要件を満たしていれば、問題ありません。
Q:主たる事業所とは何ですか?
A:事業所数や売り上げ、従業員数が過半数を超えている場合に主たる事業所と判断します。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!