宮代町商工業活性化事業補助金
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町内の商店会や個店を支援し、町内の産業の活性化を図ります!
申請の流れ
この補助金は、事業内容の妥当性と継続性、成長性を確認するため、申請前に宮代町商工会で事業計画書に基づき、面談をしていただきます。(空き店舗活用事業、経営改善事業のみ)
面談を受けた上で、町への申請をしてください。
面談については、宮代町商工会へ事前予約をお願いします。(面談時間:30分程度)
宮代町商工会 住所:宮代町百間1015-1 電話:0480-35-1661 平日:8:30~17時15分
補助対象者の共通事項(各事業ごとに対象者の要件が異なります)
必ず事業開始前に申請の手続きをしてください
可否 | 今年度申請 | 来年度以降5年以内に申請 |
---|---|---|
〇 | 商店街環境整備事業 | 商店街環境整備事業 |
〇 | 空き店舗活用事業A | 経営改善事業 |
✖ | 経営改善事業 | 経営改善事業 |
定義
- 商工業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者
- 事業所 生産やサービス提供などの事業が行われる場所をいう
- 空き店舗 3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内のもの及び宮代町基本条例第2条第1項第5号に規定する大型店を除く。)であって、1階部分を店舗として使用し、又は1階部分を含めた複数の階を店舗として一体的に使用するものをいう
- 事業承継 事業を経営者が後継者に引き継ぐことをいう
- 小規模企業者 中小企業基本法(昭和 38年法律 154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員 5人以下 |
商店街関係事業
商店街経営改善事業
研修会、講演会、機関紙発行等
対象経費:広報費、雑役務費、借料、専門家謝金、委託費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額10万円
商店街コミュニティ活動推進事業
環境美化活動、講座、教室等
対象経費:広報費、雑役務費、借料、専門家謝金、委託費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額10万円
商店街販売促進事業
共同売出し、催し物、共同宣伝、共同装飾、サービス券発行等
対象経費:広報費、雑役務費、借料、専門家謝金、委託費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額10万円
商店街環境整備事業
街路灯、ベンチ、花壇、ごみ入れ等の設置等
対象経費:機械装置等費、広報費、借料、委託費、外注費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額10万円
提出物
提出資料
- 宮代町商工業活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書等)の写し
- その他町長が必要と認める書類
空き店舗活用事業
補助対象者(共通)
- 表内の業種にあてはまる小規模企業者
- 町内の商工業者で店舗改修を行う者
- 出店後1年以上、かつ週30時間以上営業を行う者
- 空き店舗の所有者と補助対象者(賃借人)が同一人又は同居の親族(配偶者又は2親等以内の血族若しくは婚姻をいう。)でないこと
- 空き店舗の所有者と補助対象者(賃借人)が雇用関係にないこと
- 同一年度に宮代町創業促進事業補助金の交付を受けていないこと
業種 | 日本標準産業分類において分類された業種区分 |
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小売業 | 各種商品小売業(中分類56) 織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57) 飲食料品小売業(中分類58) 機械器具小売業(中分類59) その他の小売業(中分類60) |
宿泊業、飲食サービス業 | 飲食店(中分類76) 持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77) |
生活関連サービス業 | 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78) その他の生活関連サービス業(中分類79) ※火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業は除く |
その他 | その他町長が認める業種 |
※主として管理事務を行う本社等、自家用倉庫、その他の管理、補助的経済活動を行う事業所は除きます
空き店舗活用事業A
補助対象者:空き店舗(3か月以上空いていること)を賃借して出店しようとする個人又は法人
※地図上の指定された道路に面した店舗が対象
対象経費:外注費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額50万円
空き店舗活用事業B
補助対象者:過去に営業していた空き店舗(3か月以上空いていること)を賃借して出店しようとする個人又は法人
※地図上の指定された道路に面した店舗が対象
対象経費:外注費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額50万円
提出物
- 宮代町商工業活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書等)の写し
- 事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在がわかるもの(登記事項証明書の写し又は賃貸借契約書の写し等)
- 定款及び登記事項証明書の写し(法人で、既に登記を済ませている場合に限る。)
- 開業等の届出の写し(個人事業者で、交付申請時に開業している場合に限る。)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
- 改修前の店舗の外観・内観の写真
- 滞納がないことの証明(町内在住者のみ)(税務課徴収担当/手数料300円)※申請日の1か月以内のもの※法人で起業した場合には、町内在住の法人代表者の納税状況を確認させていただきます。
- 身分を証明するものの写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 申請年度直近の確定申告書
- その他町長が必要と認める書類
経営改善事業
設備更新又は新規導入、専門家による経営指導等
対象者:1年以上の経営実績のある町内に事業所を有する個人または法人の小規模企業者
対象経費:機械装置等費、広報費、開発費、雑役務費、委託費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額20万円
提出物
- 宮代町商工業活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書等)の写し
- 事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在がわかるもの(登記事項証明書の写し又は賃貸借契約書の写し等)
- 定款及び登記事項証明書の写し(法人で、既に登記を済ませている場合に限る。)
- 開業等の届出の写し(個人事業者で、交付申請時に開業している場合に限る。)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
- 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
- 滞納がないことの証明(町内在住者のみ)(税務課徴収担当/手数料300円)※申請日の1か月以内のもの
- 身分を証明するものの写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 申請年度直近の確定申告書
- その他町長が必要と認める書類
事業承継促進事業
対象者:
- 個人または法人で町内での事業を承継しようとする小規模企業者
- 承継後3年以上継続して事業を営もうとする者
対象経費:委託費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額20万円
提出物
- 宮代町商工業活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書等)の写し
- 事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在がわかるもの(登記事項証明書の写し又は賃貸借契約書の写し等)
- 定款及び登記事項証明書の写し(法人で、既に登記を済ませている場合に限る。)
- 開業等の届出の写し(個人事業者で、交付申請時に開業している場合に限る。)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
- 滞納がないことの証明(町内在住者のみ)(税務課徴収担当/手数料300円)※申請日の1か月以内のもの
- 身分を証明するものの写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 申請年度直近の確定申告書
- その他町長が必要と認める書類
宮代町商工業活性化事業補助金交付申請書
宮代町商工業活性化事業補助金交付申請書(空き店舗活用事業)
宮代町商工業活性化事業補助金交付申請書(経営改善事業)
誓約書兼同意書
申請書記入例
記入例
Q&A
Q:同一年度にいくつかの補助金を受けることができますか?
A:数多くの事業者に利用いただくため、同一年度には一つしか補助金を利用できません。
Q:なぜ経営改善事業のみ補助率が3分の2なのか?
A:新型コロナウイルス感染症の影響がある中で経営改善して安定を図る事業を支援するため、今年度に限り補助率を上げています。
Q:補助対象経費は具体的にはどういうものか?
A:
- 機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
- 広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
- 開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
- 雑役務費 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
- 借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
- 委託費 上記(1)から(5)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
- 外注費 上記(1)から(6)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
Q:空き店舗活用事業でAとBで条件が違うのはなぜか?
A:東武動物公園駅東口は街路事業により道路を拡幅するため、既存の商店が立ち退きせざるを得ない状況です。そのため、駅前商店の賑わいをいち早く取り戻すため、過去に営業していた条件を撤廃しています。
Q:なぜ対象が小規模企業者なのか?
A:経営的に脆弱な事業者を支援するためです。
Q:事業の実施状況がわかる書類と何か?
A:印刷したチラシや事業の様子がわかる写真などです。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!