和戸横町地区計画
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どんな時に必要?
以下の区域で建築物の建築または工作物の建設を行う場合は、工事着工の30日前までに、地区計画の届出を行う必要があります。
和戸横町地区については、「宮代町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」及び「宮代町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」が適用されます。(令和2年7月1日施行)
申請・届出書式
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記入要領
届出書は、こちらから(別ウインドウで開く)
その他注意事項
特になし。
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!