資源集団回収事業報償金制度
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資源物回収の取組を支援します
町では、自治会、町内会、PTA等、営利を目的としない町内の団体が、一般家庭から排出される紙類や布・衣類といった資源物を自主的に回収する活動に対し、回収量に応じ報償金を交付しています(事前に団体登録が必要です)。
資源集団回収には、以下のような効果が期待できます。
- 資源の再利用→資源物の再利用を推進し、限りある資源の節約に貢献します。
- ごみの減量→リサイクル意識が高まり、ごみの減量に繋がります。
- コミュニティの推進→活動を通じ協力し合うことで、参加する方々の親睦を図れます。また、資源の売却費や報償金を団体の運営に役立てることができます。
資源集団回収事業報償金制度について
対象となるもの
- 紙類(新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック)
- 布・衣類(古着類、ウエス、ぼろ等)
報償金額
1kgにつき7円
【以下の場合は報償金の交付対象外です】
- 町内の一般家庭以外から排出された資源物を回収したとき
- 町が資源物を回収する日と同じ日に資源集団回収を実施したとき
- 回収業者等に資源物を売却する際に、手数料、運搬料等の名目にかかわらず、当該売却金額を超える費用を支払ったとき
団体登録について
当制度の利用は事前に団体登録が必要です。担当窓口または郵送で申請をしてください。
なお、新規で団体登録をご希望の方は、申請前にお問い合わせください。
提出物
(1)団体登録申請書(様式第2号)
(2)実施計画書(様式第3号)
(3)団体資料
前年度収支決算報告書または会計報告書
【登録を受ける団体は、次の要件を備えている必要があります】
- 資源集団回収を主体的かつ定期的に実施すること。
- 地域住民10世帯以上で構成される営利を目的としない町内の団体であること。
報償金の交付申請について
下記の申請期間中に宮代町環境資源課窓口へ持参または郵送で申請してください。
第1期 | 7月10日まで |
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第2期 | 10月10日まで |
第3期 | 2月10日まで |
第4期 | 3月31日まで |
提出物
(1)報償金交付申請書兼請求書(様式第7号)
(2)実施明細書(様式第8号)
(3)回収量が確認できる書類
回収業者等が発行する計量証明書等の原本
登録内容に変更があった場合
振込先の変更、代表者の交代等、登録内容に変更があった場合は、変更届を提出してください。
資源集団回収をやめる場合
資源集団回収を実施しないこととなった場合は、廃止届を提出してください。
書類の提出先
【持参】
宮代町役場 2階15番 環境資源課 資源循環担当窓口
【郵送】
〒345-8504 南埼玉郡宮代町笠原1-4-1
宮代町 環境資源課 資源循環担当あて
資源集団回収の手引き
- 資源集団回収についての詳細は、手引きをご覧ください。
資源集団回収の手引き
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課資源循環担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線296、297、298(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!