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あしあと

    森林環境譲与税について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15720

    森林環境譲与税について 

       適切な森林の整備などを進めていくことは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養など、国民に広く恩恵を与えるものです。しかし、所有者や境界のわからない森林の増加や担い手の不足など、大きな課題が出てきています。

     これを踏まえ、平成31年4月に森林関連法令の見直しが行われ、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、令和元年度から森林環境譲与税が国から譲与されています。

    森林環境譲与税の使途について

     市町村は、森林環境譲与税を間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
     宮代町では、将来的な公共建築物の木造・木質化等への活用を想定した基金積立を行っています。

    森林環境譲与税の使途内訳

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    宮代町役場企画財政課財政担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線215、216(2階11番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

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