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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金【国民健康保険】

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14514

    新型コロナウイルスに感染または感染の疑いがあり、仕事を休んだことで給与の支払いを受けられなかった方を対象に、傷病手当金を支給します。以下の要件に該当するか確認の上、事前に下記担当へご連絡ください、

    対象となる方

    次の条件をすべて満たす方が支給対象です。

    ・対象の期間中、宮代町国民健康保険に加入している被保険者であること。

    ・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること(個人事業主は対象外です)。

    ・新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染を疑われ、働けなかった期間が4日以上あること。

    ・働けなかった期間について、仕事を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給が受けられなかったこと。

    支給対象の期間

    働けなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除き、4日目以降で勤務を予定していた日

    ・入院が継続する場合などは最長1年6か月が対象です。

    感染日が令和2年1月から令和5年5月7日までの間であることが必要です。

    ※追記:令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけられましたので、同日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病手当金の支給は対象外となります。

    支給額

    (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)÷3×2×支給対象となる日数

     ※一日当たりの支給額に上限があります。 

    申請書類

    以下の書類を全てそろえてご提出ください。

    1.国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用)

    2.療養に関する申立書

    3.国民健康保険傷病手当金に係る給与等証明書(事業主記入用)

    4.【国民健康保険傷病手当支給申請書(医療機関記入用)】

    5.世帯主の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)

       ※本人確認書類について郵送の場合は写しで可

    〇3は勤務先に記入してもらってください。

    〇4は自宅療養等で回復し、医療機関を受診していない場合は不要ですが、その場合は2の療養に関する申立書の記載内容について事業主の証明が必要となります(記入例において事業所様が記入する部分となっているところです)。

    申請方法

    申請の提出は住民課国保・後期担当(役場1階5番窓口)までお願いします。

    なお、提出された申請書については審査の上、支給内容を決定します。

    担当・送付先

    〒345-8504

    宮代町笠原1-4-1

    宮代町役場住民課 国保・後期担当 宛

    電話 0480-34-1111(内線315-317)

    窓口 役場1階5番窓口(年金・国保・後期同じ窓口となっております。)

    お問い合わせ

    宮代町役場住民課国保・後期担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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