【後期高齢者医療】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
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新型コロナウイルスに感染または感染の疑いがあり、仕事を休んだことで給与の支払いを受けられなかった方を対象に傷病手当金を支給します。申請の際は、以下の要件に該当するか確認の上、事前に下記担当へご連絡ください。

対象となる方
次の条件を全て満たす方が支給対象です。
- 埼玉県後期高齢者医療被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
- 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと

支給対象の期間
- 就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
- 申請できるのは、待機期間を除いた支給対象日(労務不能であった日)ごとに、その翌日から2年間
※4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要
※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、同日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病手当金の支給は終了します。

支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、
支給額を減額もしくは不支給とします。
※上限額あり(日額:30,887円)

支給対象日数
支給対象期間において、就労を予定していた日数

申請書類
以下の書類を全てそろえてご提出ください。
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用(1))
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用(2))
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書(医療機関記入用)※令和4年8月9日以降臨時的に不要です(期間未定)。
- 3は勤務先に記入を依頼してください。
- 自宅療養等で回復し、医療機関を受診していない場合は4の提出は不要です。ただし、その場合は2の記載内容に事業主の証明が必要です。詳細は記入例をご覧ください。
傷病手当金支給申請書類

申請方法
役場 国保・後期担当(1階5番窓口)に必要書類を提出してください。
提出された申請書等について埼玉県後期高齢者医療広域連合で審査の上、傷病手当金の支給を決定します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から郵送での申請も受け付けています。

担当・送付先
〒345-8504
宮代町笠原1-4-1
宮代町住民課 国保・後期担当(庁舎1階5番窓口)
電話 0480-34-1111(内線314)
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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