政治家の寄附・あいさつ状などの禁止
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寄附の禁止
政治家が選挙区内の方に、お金や物などを贈ることは、公職選挙法により禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
注:政治家とは選挙の候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者をいいます。
寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう!
三ない運動をご存じですか?
平時より禁止されるもの
政治家の寄附の禁止
選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注意が必要です。
※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行うものは罰則が適用されない場合があります。
政治家の後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体、会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
選挙に関して行うことが禁止されるもの
政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則を持って禁止されています。
請負等の契約の当事者の寄附の禁止
国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの者から選挙に関し寄附を受けることは、罰則をもって禁止されています。
寄附の禁止の詳細につきましては、併せて総務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報も含まれます。)を出すことは禁止されています。
禁止されるあいさつ状
- 年賀状
- 寒中見舞状
- 暑中見舞状
- 余寒見舞状
- 残暑見舞状
- クリスマスカード
- 「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状 など
禁止されていないあいさつ状
- 答礼のための自筆による年賀状等(※)
- 弔電
- 各種大会などに対する祝電
- インターネットのHPに掲載された年賀のあいさつ文
- 電子メールで送信される年賀のあいさつ
- 自書したあいさつ状をコピーしたもの
- 印刷した時候のあいさつ状に住所と名前のみを自書したもの
- ワープロ等により作成したあいさつ状
- 自書したあいさつ状をファックスで送信したもの
- 答礼していない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの
※「答礼のための自筆による年賀状等」として認められないものの例
なお、禁止されていないあいさつ状であっても、その頒布時期、態様によっては事前運動にあたるおそれがあります。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されています。
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