幼児教育・保育の無償化
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幼児教育・保育の無償化
子育て世代必見!
幼児教育等の無償化は、人格形成の基礎を担う幼児教育の重要性や、幼児教育等の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。無償化においては、これまでの「子どものための教育・保育給付」に加え、新たに「子育てのための施設等利用給付」が創設されました。施設等利用給付では、未移行幼稚園(町内幼稚園)や預かり保育、認可外保育施設等が対象となります。
Q無償化の対象は何歳からですか?
ただし、保育所、認定こども園、小規模保育施設等を利用する場合は、3歳になって初めての4月から小学校入学前までの間、幼稚園については、満3歳から小学校入学前までが対象となります。
また、住民税非課税世帯の0歳から2歳児も無償化の対象となります。
Q利用料が無償化されるのですか?
A幼稚園や保育所などの保育料(入園料含む)等が無償化されますが、未移行幼稚園は月額2.57万円が上限となります。ただし、実費として徴収される費用(送迎費、給食費、行事費、教材費など)は、対象外です。
Q幼稚園の預かり保育を利用しているのですが?
A保育の必要性が認定され、幼稚園と幼稚園の預かり保育を利用している場合は、実態に応じて月額1.13万円(450円×利用日数)まで無償化されます。ただし、3歳になってから3月31日まで(満3歳児)は、住民税非課税世帯で月額1.63万円(450円×利用日数)まで無償化されます。
保育の必要性は、以下のとおりです。※育休の場合はご相談ください。
事由 | 保育の必要性 | 証明するもの | |
1 | 就労 (育休含む) |
日常の家事以外の仕事をしている。 (フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働を含む。) ※最低基準として、月48時間以上 |
就労証明書 ※1世帯につき父母各1枚 |
2 | 妊娠・出産 | 出産前:出産予定日の前8週を含む月から 出産後:出産後8週が属する月末まで |
母子手帳の写し |
3 | 疾病・障がい | 疾病もしくは負傷又は心身に障がいを有している。 | 診断書または 障害者手帳の写し |
4 | 看護・介護等 | 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を介護又は看護している。 | 診断書または 介護認定書等 |
5 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる場合。 | り災証明書の写し等 |
6 | 求職活動 | 求職活動を継続的に行っている。(2か月間のみ必要性を認定) | 求職活動申立書 (町様式) |
7 | 就学 | 学校又は職業訓練校に在学している。 | 在学証明書等 |
8 | 虐待・DV | 虐待やDVのおそれがある。 | 申請内容による |
9 | その他 | 上記に類する状態にあり、児童を保育することができないと認められる場合。 | 申請内容による |
Q認可外の施設等を利用していますが、無償化の対象となりますか?
A保育の必要性があると認定され認可保育所を利用していない場合、月額3.7万円を上限に無償化されます。(住民税非課税世帯の0歳から2歳児は月額4.2万円が上限)
また、保育の必要性があると認定された場合、幼稚園と幼稚園の預かり保育の他、認可外に施設等を利用できる場合があります。
*認可外保育施設等…認可外保育施設、認可外の事業所内保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等
Q障害児通園施設を利用しているのですが?
無償化の主な内容
教育・保育給付 | 施設等利用給付(新設) | ||||||
幼稚園(移行済/施設給付型) 認定こども園(教育) |
認可保育所 認定こども園(保育) 小規模保育、居宅訪問型保育等 |
幼稚園(未移行/就園奨励費補助金対象施設) *町内幼稚園 |
幼稚園の利用に加え預かり保育を利用した場合 | 就学前障がい児の発達支援等 | 認可外保育施設等 (一時預かり、ファミリーサポート、病児保育等) | ||
保育の必要性がある | 0~2歳児 | ― | 無償 *非課税世帯のみ |
― | ― | ― | 月額4.2万円が上限 *非課税世帯のみ |
満3歳児 (3歳になってから最初の3月31日までの子ども) |
無償 | 無償 *非課税世帯のみ |
月額2.57万円が上限 | 日額450円×利用日数(月額1.63万円が上限) *非課税世帯のみ |
― | 月額4.2万円が上限(幼稚園+預かり保育を利用した場合は月額1.63万円-預かり保育利用料が上限) *非課税世帯のみ |
|
3~5歳児 (満3歳になってから最初の3月31日を経過した小学校就学前の子ども) |
無償 | 無償 | 月額2.57万円が上限 | 日額450円×利用日数(月額1.13万円が上限) | 無償 | 月額3.7万円が上限(幼稚園+預かり保育を利用した場合は月額1.13万円-預かり保育利用料が上限) | |
保育の必要性がない | 満3~5歳児 | 無償 | ― | 月額2.57万円が上限 | 無償化の対象外 | 無償 | 無償化の対象外 |
*施設等利用給付(障がい児の発達支援等を除く)には、認定申請が必要です。
*幼稚園のほか、認可外保育を利用する場合は、利用する幼稚園の預かり保育事業が年間200日未満又は1日8時間未満の実施の場合が無償化の対象です。
*認可保育所、認定こども園(保育)を利用している場合は、認可外保育施設等は無償化の対象外です。
申請方法
既に教育・保育給付(新制度幼稚園、保育所、認定こども園等)の認定を受けている子どもは申請の必要はありません。
これ以外の子どもについて、施設等利用給付の認定申請を行ってください。なお、既に1号認定を受けている子どもで、保育の必要な世帯が預かり保育を利用する場合は申請が必要です。
未移行幼稚園(町内幼稚園)については、各幼稚園を通して認定申請書を配布していますので、記入後申請書を幼稚園に提出してください。
なお、途中入園の方は、申請書を子育て支援課へ提出してください。
幼稚園・保育園・認定こども園の副食費を免除(補助)します
無償化では、給食費(主食費及び副食費)は無償化の対象外です。ただし、新制度幼稚園、保育所、認定こども園の利用では、所得に応じて副食費(食材料費)の徴収が免除されます。
未移行幼稚園の利用では、所得に応じて副食費を補助する予定です。
◆対象 年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもの副食費を免除又は補助します。*所得により第3子の数え方に違いがあります。
◆免除・補助額 月額上限4,500円*免除額等は施設に応じて異なります。
◆申請方法 新制度幼稚園、保育所、認定こども園の利用は申請の必要がありません。未移行幼稚園の利用は、施設を通して申請いただきますので、対象者には改めてお知らせします。
問い合わせ
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども保育担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線323、329(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
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